事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ケ)10085 |
| 判決日 | 2012-12-17 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条 |
| 当事者 | 原告 三星電子株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,特許法29条の2該当性の有無で ある。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成19年12月19日,パリ条約による優先日を平成19年(200 7年)2月28日,優先権主張国を韓国として,名称を「洗濯効果を向上させる洗 濯機」とする発明につき特許出願をしたが(特願2007-327916号),平成 22年4月2日に拒絶査定を受けたので,同年7月22日,特許庁に対し不服審判 請求をし(不服2010-16498号),同年9月2日,特許請求の範囲の記載の 一部を改める手続補正をした。 特許庁は,平成23年10月24日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との 審決をし,その謄本は同年11月8日,原告に送達された。 2 本願発明の要旨 本願発明は,洗濯物の損傷を減少できるとともに洗濯効果を向上できる洗濯槽を 備えた洗濯機に関する発明で,上記補正後の請求項1の特許請求の範囲は以下のと おりである。 【請求項1(本願発明)】 「回転する洗濯槽を備えた洗濯機において, 前記洗濯槽は,内面から外側方向に多角錐状に陥没された多数の陥没部と,前記 各陥没部にそれぞれ形成された多数の脱水孔と,を含み, 前記多数の陥没部は,互いに隣接して形成されており,かつ,前記洗濯槽の内面 側に突出する多角辺部と,前記多角辺部のコーナーから前記脱水孔に延長される谷 部と,前記多角辺部の辺から前記脱水孔に延長される傾斜面と,を含む - 2 - ことを特徴とする洗濯機。」 3 審決の理由の要点 【先願明細書】 その優先日が本件優先日前の他の出願であって,本件出願後に出願公開された特 願2009-541762号(特表2010-513070号公報=甲第1号証参 照)の願書に最初に添付された明細書,特許請求の範囲及び図面 【先願明細書に記載された発明】 「回転するドラム19を備えた洗濯機において, ドラム19は,3次元切子構造がドラム19の内面から外側方向に多数陥没して, 複数の孔3を錐体尖端4に配置し, 多数の3次元切子構造は,互いに隣接して形成されており,かつ,ドラム19の 内面側に設けられた6角形状の折り目9及び10と,折り目9及び10のコーナー から孔3に延長される折り目17及び18と,折り目9及び10から孔3に延長さ れ,3面から形成される平らな切子面15及び16と,を含む洗濯機。」 【本願発明と先願明細書記載発明の一致点】 「回転する洗濯槽を備えた洗濯機において, 前記洗濯槽は,内面から外側方向に陥没された多数の陥没部と,前記各陥没部に それぞれ形成された多数の脱水孔と,を含み, 前記多数の陥没部は,互いに隣接して形成されており,かつ,前記洗濯槽の内面 側に突出する多角辺部と,前記多角辺部のコーナーから前記脱水孔に延長される谷 部と,前記多角辺部の辺から前記脱水孔に延長される傾斜面と,を
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と 定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。