事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ケ)10414等 |
| 判決日 | 2012-12-17 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法36条1項、特許法36条6項1号 |
| 当事者 | 原告 大日本印刷株式会社/参加人 株式会社ウイル・コーポレーション |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,特許 法36条1項(サポート要件)適合性,進歩性,である。 1 特許庁における手続の経緯 被告(脱退)は,発明の名称を「印刷物」とする特許第4685970号(平成 17年4月19日原出願〔特願2005-120502号〕,平成22年9月7日分 割出願〔特願2010-199594号〕,平成23年2月18日設定登録,特許公 報は甲7,請求項の数4)の特許権者であった。 原告は,平成23年7月4日,本件特許につき無効審判を請求した(無効201 1-800118号)。その中で,被告は,平成23年9月27日付けで訂正請求を したところ(甲23,特許請求の範囲の減縮を行うとともに,請求項3及び4を削 除。),特許庁は,平成24年1月31日,「訂正を認める。本件審判の請求は成り立 たない。」旨の審決をし,その謄本は同年2月9日原告に送達された。 参加人は,本件訴訟提起後の平成24年5月1日に被告からの分割により設立さ れ,その際,被告から本件特許権を承継し,特許登録原簿に平成24年11月2日 受付でその旨の登録がされた。被告は,本件訴訟から脱退した。 2 本件発明の要旨 (1) 訂正前の請求項 【請求項1】(訂正前発明1) 「左側面部(2)と右側面部(3)が中央面部(1)の方へ折られて重ねられた印 刷物であって, どちらか一方の側面部(2又は3)のみに重なる分離して使用するもの(4)が - 2 - 中央面部(1)に印刷されており,分離して使用できるように周囲に切り込み(9) が入っていること, 分離して使用するもの(4)が落下しないように,分離して使用するもの(4) と重なる一方の側面部(2又は3)と,分離して使用するもの(4)とが一過性の 粘着剤により貼着されていること, かつ,左側面部(2)と右側面部(3)と,分離して使用するもの(4)を除く 中央面部(1)とが一過性の粘着剤により貼着されていることからなり, 開くとどちらか一方の側面部(2又は3)のみに分離して使用するもの(4)が 付いてくることを特徴とする印刷物。」とあったものを 【請求項2】(訂正前発明2) 「分離して使用するもの(4)が落下しないように貼着するための一過性の粘着 剤が,塗布後でもその上から文字が書ける一過性の粘着剤であることを特徴とする 請求項1に記載の印刷物。」 (2) 訂正後の請求項 【請求項1】(訂正発明1) 「左側面部(2)と右側面部(3)が中央面部(1)の同一の面の方へ折られて 重ねられた葉書付き広告用印刷物であって, どちらか一方の側面部(2又は3)のみに重なる葉書(4)が中央面部(1)に印 刷されており,分離して使用できるように周囲に切り込み(9)が入っていること, 該葉書(4)が落下しないように,該葉書(4)と重なる一方の側面部(2又は3) と,該葉書(4)とが一過性の粘着
主文(判決文より)
特許庁が無効2011-800118号事件について平成24年1月3 1日にした審決を取り消す。 訴訟費用は参加人の負担とする。 - 1 -
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。