審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(行ケ)10413等
判決日2012-12-17
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法36条6項1号
当事者原告 大日本印刷株式会社/参加人 株式会社ウイル・コーポレーション

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,特許
法36条6項1号(サポート要件)適合性,進歩性,である。
1 特許庁における手続及び本件訴訟の経緯
被告(脱退)は,発明の名称を「印刷物」とする本件特許第4646686号(平
成17年4月19日出願〔特願2005-120502号〕,平成22年12月17
日設定登録,特許公報は甲7,請求項の数4)の特許権者であった。
原告は,平成23年7月4日,本件特許につき無効審判を請求した(無効201
1-800117号)。その中で,被告は,平成23年9月27日付けで訂正請求を
したところ(甲23,特許請求の範囲の減縮を行うとともに,請求項3及び4を削
除。),特許庁は,平成24年1月31日,「訂正を認める。本件審判の請求は成り立
たない。」旨の審決をし,その謄本は同年2月9日原告に送達された。
参加人は,本件訴訟提起後の平成24年5月1日に被告からの分割により設立さ
れ,その際,被告から本件特許権を承継し,特許登録原簿に平成24年11月2日
受付でその旨の登録がされた。被告は,本件訴訟から脱退した。
2 本件発明の要旨
(1) 訂正前の請求項
【請求項1】(訂正前発明1)
「左側面部(2)と右側面部(3)が中央面部(1)の方へ折られて重ねられた印
刷物であって,
分離して使用するもの(4)が一方の側面部に印刷されており,分離して使用で
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きるように周囲に切り込み(9)が入っていること,
分離して使用するもの(4)が落下しないように,中央面部(1)と,分離して
使用するもの(4)とが一過性の粘着剤により貼着されていること,
かつ,分離して使用するもの(4)を除く側面部(2及び3)と中央面部(1)
とが一過性の粘着剤により貼着されていることからなり,
当該一方の側面部を開いても分離して使用するものが付いてこないことを特徴
とする印刷物。」
【請求項2】(訂正前発明2)
「分離して使用するもの(4)が落下しないように貼着するための一過性の粘着剤
が,塗布後でもその上から文字が書ける一過性の粘着剤であることを特徴とする請
求項1に記載の印刷物。」
(2) 訂正後の請求項
【請求項1】(訂正発明1)
「左側面部(2)と右側面部(3)が中央面部(1)の同一の面の方へ折られて重
ねられた葉書付き広告用印刷物であって,
葉書(4)が一方の側面部に印刷されており,分離して使用できるように周囲に
切り込み(9)が入っていること,
該葉書(4)が落下しないように,中央面部(1)と,該葉書(4)とが一過性
の粘着剤により貼着されていること,
かつ,該葉書(4)を除く側面部(2及び3)と中央面部(1)とが一過性の粘
着剤により貼着されていることからなり,
当該一方の側面部を開いても該葉書が付いてこないことを特徴とする葉書付き
広告用印刷物。」(下線部は訂正部分)
【請求項

主文(判決文より)

特許庁が無効2011-800117号事件について平成24年1月31日
にした審決を取り消す。
訴訟費用は参加人の負担とする。
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出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。