審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(行ケ)10174
判決日2012-12-19
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 株式会社トップ・アンド・トップ/被告 株式会社東和電機製作所

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩性(容易想到性)の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
(1) 本件特許
被告らは,発明の名称を「集魚灯装置,及びその使用方法」とする発明に係る特
許第4064423号の特許権者である(平成16年8月26日特許出願,優先日
平成15年9月18日,優先権主張国 日本国,登録日平成20年1月11日,登
録時の請求項の数は4)。
(2) 本件無効審判請求までの経緯
原告が,平成22年10月18日,請求項1ないし4の発明に係る特許につき先
行する無効審判請求をしたところ(無効2010-800189号),平成23年1
月7日,被告らから訂正請求がされ,特許庁は,同年6月15日,訂正を認め,請
求項1ないし3の発明に係る特許を無効とし,請求項4の発明に係る特許について
は無効審判請求を不成立とする審決をし,確定した。
(3) 本件無効審判請求
原告は,平成23年10月13日,訂正後の請求項4の発明の進歩性欠如,実施
可能要件,サポート要件及び明確性要件の違反を理由に,同発明に係る特許につき
本件無効審判を請求した(無効2011-800208号)。特許庁は,平成24年
4月3日,「本件審判の請求は成り立たない。」との審決をし(以下,「審決」という
ときにはこの審決を指す。),その謄本は同月12日,原告に送達された。
原告は,審決がした実施可能要件,サポート要件及び明確性要件の違反に係る判
断の当否について,本件訴訟では争っていない。
2 本件発明の要旨
訂正後の請求項4の発明は,集魚灯装置に関するもので,その特許請求の範囲は
以下のとおりである。
- 2 -
【請求項4(本件発明)】(構成要件の分説は審決によるものである。)
「A.発光色が赤色系,青色系,緑色系の三色の発光ダイオードを集合させた発
光ダイオード集合体を形成し,この発光ダイオード集合体を複数用いた光源を有す
る集魚灯と,
B.前記光源の発光波長を設定する発光波長ボリューム部を有し,
C.海域の水の色,水温,風向・風速,潮流の流向・流速,照度条件,漁獲対象
生物の種類・位置・反応行動,漁具や漁船の位置や挙動等の操業情報に応じて,
D.前記発光波長ボリューム部で前記光源の発光波長を設定すると,前記発光ダ
イオードの各々の発光量を一元的に制御し,前記光源の全体としての調色を行うこ
とで,前記発光色が赤色系,青色系,緑色系の三色の発光ダイオードの発光の合成
として前記光源全体から発せられる見かけの発光波長を連続的に変化させる光源制
御部とを備えてなり,
E.前記光源制御部が,前記光源の発光波長を設定する前記発光波長ボリューム
部と,前記ボリューム部の設定位置に対応する発光状態を直感的に図示する波長ス
ケール部と,
F.光源の発光色をワンタッチで白色に変換する白色光スイッチとを備えたこと
を特徴とす

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。