審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(行ケ)10448
判決日2012-12-19
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,発明の進歩性の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成14年2月8日,名称を「血管新生抑制剤」とする発明につき,特
許出願し(特願2002-32844号),平成20年9月29日,拒絶査定を受け
たので,同年11月6日,不服審判請求をするとともに,同年12月8日,請求項
1の特許請求の範囲の記載及び明細書の発明の詳細な説明の記載の一部をそれぞれ
改める旨の補正をしたが,拒絶理由通知を受けたので,平成23年8月29日,請
求項1の特許請求の範囲の記載及び明細書の発明の詳細な説明の記載の一部をそれ
ぞれ改める旨の補正をした。
特許庁は,平成23年11月22日,「本件審判の請求は成り立たない。」との審
決をし,この謄本は同年12月5日に原告に送達された。
2 本願発明の要旨
本願発明は,血管の新生を抑制する薬剤及び血管新生抑制剤を用いた悪性腫瘍等
の予防・治療等に関する発明で,出願時の請求項の数は14であり,うち上記補正
後の請求項1の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(本願発明)】
「テトラブチルアンモニウム塩を有効成分とすることを特徴とする腫瘍細胞増殖
抑制剤。」
3 審決の理由の要点
本願発明は,下記引用例1に記載の引用例1発明に,下記引用例2に記載の引用
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例2発明を適用することで,本件出願当時,当業者において容易に発明することが
できたもので,進歩性を欠く。
【引用例1】X. YAO, et al.,Activity of voltage-gated K+channels is associated with
cell proliferation and Ca2+influx in carcinoma cells of colon cancer,Life Sci.,1999,Vol.65,
No.1,55ないし62頁(甲1)
【引用例2】M. Rapacon, et al., Contribution of calcium-activated potassium channels
to the vasodilator effect of bradykinin in the isolated, perfused kidney of the rat, British
Journal of Pharmacology, 1996, Vol.118, 1504ないし1508頁(甲2)
【引用例1発明】
「非選択的K+チャネル阻害剤であるテトラエチルアンモニウム塩を有効成分と
して含有する腫瘍細胞増殖抑制剤」
【引用例1発明と本願発明との一致点】
「非選択的K+チャネル阻害剤を有効成分として含有する腫瘍細胞増殖抑制剤」
である点
【引用例1発明と本願発明との相違点】
本願発明の非選択的K+チャネル阻害剤は「テトラブチルア

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
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出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。