審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(行ケ)10133
判決日2012-12-20
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項、特許法36条4項
当事者原告 株式会社ブルーアンドピンク

この事件の代理人

争点(判決文より)

争
点は,平成14年4月17日法律第24号による改正前の特許法(以下「特許法」
という。)36条4項違反の有無及び同法29条2項違反の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,発明の名称を「二重瞼形成用テープまたは糸及びその製造方法」とする
特許第3277180号(優先日平成12年10月3日,出願日平成13年5月2
9日,設定登録日平成14年2月8日,請求項数11。以下「本件特許」とい
う。)の特許権者である。
原告は,平成23年9月14日,本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし1
1に記載された発明(以下,請求項ごとに「本件発明1」のようにいい,本件発明
1ないし11を併せて「本件発明」という。また,特許請求の範囲,発明の詳細な
説明及び図面を含めて「本件明細書」ということがある。)について無効審判を請
求した(無効2011-800174号事件)。
特許庁は,平成24年3月14日,「本件審判の請求は成り立たない。」との審
決をし,その謄本は同月19日に原告に送達された。
2 特許請求の範囲の記載(甲39)
「【請求項1】延伸可能でその延伸後にも弾性的な伸縮性を有する合成樹脂によ
り形成した細いテープ状部材に,
粘着剤を塗着することにより構成した,
ことを特徴とする二重瞼形成用テープ。
【請求項2】上記粘着剤は上記テープ状部材の両面または片面に塗着されている,
ことを特徴とする請求項1に記載の二重瞼形成用テープ。
【請求項3】両端に指先で把持するための表面に粘着性のない把持部を設けた,
ことを特徴とする請求項1または2に記載の二重瞼形成用テープ。
【請求項4】上記テープ状部材の両面または片面に引張りによって破断する破断
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部を有する剥離シートを貼付した,
ことを特徴とする請求項1または2に記載の二重瞼形成用テープ。
【請求項5】上記破断部は,上記シートの長手方向略中央に設けられた切欠溝に
よって形成されている,
ことを特徴とする請求項4に記載の二重瞼形成用テープ。
【請求項6】上記シートはシリコンペーパーまたはシリコン加工を施したフィル
ムである,
ことを特徴とする請求項4または5に記載の二重瞼形成用テープ。
【請求項7】延伸可能でその延伸後にも弾性的な伸縮性を有する合成樹脂により
形成した任意長のシート状部材の両面または片面に粘着剤を塗着すると共に,その
幅方向両端に粘着性のない把持部を形成し,
これを幅方向に細片状に切断する,
ことを特徴とする二重瞼形成用テープの製造方法。
【請求項8】延伸可能でその延伸後にも弾性的な伸縮性を有する合成樹脂により
形成した任意長のシート状部材の両面または片面に粘着剤を塗着し,
該粘着剤が塗着されたシート状部材の両面または片面に,長手方向略中央に切欠溝
を形成した剥離シートを貼付し,
これを幅方向に細

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。