審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(行ケ)10094
判決日2012-12-25
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 三井金属鉱業株式会社/被告 ソニー株式会社/被告 古河電気工業株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,後記本件訂正の適否及び進歩性の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
被告らは,発明の名称を「非水電解液二次電池及び非水電解液二次電池用の平面
状集電体」とする特許第3742144号(平成8年5月8日出願,平成17年1
1月18日設定登録,請求項数4。以下「本件特許」という。)の特許権者である。
原告は,平成22年7月15日,特許庁に対し,本件特許について無効審判を請
求した(無効2010-800119号事件)。被告らは,平成23年12月21
日,特許庁に対し,本件特許の願書に添付した明細書(以下「本件特許明細書」と
いう。)の訂正(以下「本件訂正」とい,本件訂正後の明細書を「本件訂正明細
書」という。)を請求した。
特許庁は,平成24年2月9日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立た
ない。」との審決をし,その謄本は同年2月17日原告に送達された。
2 特許請求の範囲の記載
(1) 本件訂正前の特許請求の範囲の記載(甲3)
「【請求項1】
平面状集電体の表面に電極構成物質層が形成されてなる正極及び負極を備える非
水電解液二次電池において,
負極の平面状集電体は,銅を電解析出して形成される電解銅箔からなり,
上記電解銅箔は,マット面の表面粗さが10点平均粗さにして3.0μmより小
さく,このマット面と反対側の光沢面との表面粗さとの差が10点平均粗さにして
2.5μmより小さいことを特徴とする非水電解液二次電池。
【請求項2】
- 2 -
非水電解液二次電池の負極を構成する平面状集電体であって,
当該平面状集電体は,銅を電解析出して形成される電解銅箔からなり,
上記電解銅箔は,マット面の表面粗さが10点平均粗さにして3.0μmより小
さく,このマット面と反対側の光沢面との表面粗さとの差が10点平均粗さにして
2.5μmより小さいことを特徴とする平面状集電体。
【請求項3】
上記電解銅箔の少なくとも一方の面が,防錆被膜によって被覆されていることを
特徴とする請求項1記載の非水電解液二次電池。
【請求項4】
上記電解銅箔の少なくとも一方の面が,シランカップリング剤によって被覆され
ていることを特徴とする請求項1記載の非水電解液二次電池。」
(2) 本件訂正後の特許請求の範囲の記載(甲4の9の2)
(下線部が訂正箇所。以下,本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1~4に記載
された各発明を「本件発明1」「本件発明2」などといい,本件発明1~4を併せ
て「本件発明」という。)
「【請求項1】
平面状集電体の表面に電極構成物質層が形成されてなる正極及び負極を備える非水
電解液二次電池において,
負極の平面状集電体は,銅を電解析出して形成され,クロメート処理が施された電
解銅箔からなり,
上記電解銅箔は,マット面及び光沢面の表面粗さが10点平均粗さにして3.0

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。