手続却下処分取消請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(行コ)10004
判決日2012-12-25
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法98条2項、特許法34条1項、特許法34条4項、特許法184条
当事者被控訴人 ガーディアンエンタープライジィズリミテッド

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 参加人の参加申出は適法か(争点1)
(2) 本件国際出願は,特許法184条の3第1項所定の「国際出願」として,
同項により,日本において「その国際出願日にされた特許出願とみなす」ことがで
きるか(争点2)
(3) 本件国際出願は,韓国の国籍を有する者によってされたものといえるか
(争点3)
4 争点に関する当事者の主張
次のとおり当審における主張を付加,訂正するほかは,原判決の「事実及び理
由」欄の「第2 事案の概要」「3 争点に関する当事者の主張」(原判決4頁2
4行目ないし18頁2行目)記載のとおりであるから,これを引用する。
(1) 原判決4頁24行目末尾の後に,改行して,以下のとおり加える。
「(1) 争点1(参加人の参加申出は適法か)
[参加人の主張]
参加人は,原審判決が言い渡された後,平成23年9月26日付けで,原告から,
本件発明に係る特許出願に関する権利一切を譲り受けるとともに,本件訴訟を追行
する地位を譲り受けた(以下「本件権利譲渡」という。)。これによって,参加人
は,本件手続却下処分に関し,処分の取消しを求める法律上の利益を承継している。
特許法34条4項は,特許出願後の特許を受ける権利の承継は,特許庁長官に届
け出なければその効力を生じないと規定している。
しかし,本件において,被告は,本件国際出願を特許出願とみなすことができな
いとしている経緯に照らし,当事者適格の有無についても,「特許出願後の特許を
受ける権利の譲渡」であることを前提とした同条4項の規定に基づいて判断するの
は相当でない。本件において,特許を受ける権利の承継の有効性を判断するに当た
っては,同条1項を適用すべきである。同規定は,特許出願前の特許を受ける権利
の承継につき,承継人の特許出願を第三者対抗要件とし,効力発生要件とはしてお
らず,参加人による権利承継は有効と解されるべきである。
仮に,本件権利譲渡につき同条4項が適用されるとしても,特許庁長官への届出
がなくとも,少なくとも原告と参加人との間では,特許を受ける権利の承継がされ
ており,本件訴訟の訴訟追行権も譲渡されている。また,実質的にも,参加人に本
件訴訟の追行権を認める必要性が高く,これを肯定したことによる弊害はない。し
たがって,現時点において,本件手続却下処分について「処分の取消しを求める法
律上の利益」は参加人に承継されている。
したがって,参加人による参加申出は適法である。
[被告の反論]
参加人は,本件権利譲渡に特許法34条1項が適用されると主張する。しかし,
参加人の主張は,本件権利譲渡日に,我が国において,本件国際出願に係る出願の
効力が生じていないことを前提としない限り成り立たない主張である。参加人の主
張は,被告の主張を認めるものであって,本件控訴に理由がないことを自認

主文(判決文より)

1 参加人兼控訴人の請求を棄却する。
2 当審における訴訟費用は,参加人兼控訴人の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と
定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。