事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ケ)10293 |
| 判決日 | 2013-01-15 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項11号 |
| 当事者 | 被告 引受参加人株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①本件商標と引用商標との類否(商標法4条1項11号。以下,商標法を 「法」という。),②本件商標と先願商標との類否(法8条1項),③本件商標が 原告の業務に係る商品と混同を生ずるおそれの有無(法4条1項15号)である。 1 特許庁における手続及び本件訴訟の経緯 (1) 被告は,本件商標権者であった。 【本件商標】 ・登録第5300235号 ・指定商品 第14類 時計,時計の部品及び付属品 ・出願日 平成21年7月16日 ・登録日 平成22年2月12日 原告は,平成23年9月28日,本件商標の登録無効審判請求をしたところ(無 - 2 - 効2011-890084号),特許庁は,平成24年4月6日,「本件審判の請 求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月16日,原告に送達され た。 被告は,被告引受参加人に対し,本件商標権を移転し,平成24年7月6日を受 付日とする移転登録がされたため,被告引受参加人が訴訟引受を命じられ,被告は 本件訴訟から脱退した。 (2) 原告が,法4条1項11号該当性に関して審判で援用した引用商標は,次 のとおりである。 【引用商標】 ・登録第4146855号 ・指定商品 第14類 時計,貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ 割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホ ルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・ 針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴 飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその 原石並びに宝玉の模造品,記念カップ,記念たて ・出願日 平成8年9月10日 ・登録日 平成10年5月22日 (3) 原告が,法8条1項該当性に関して審判で援用した先願商標は,次のとお りである。 【先願商標】 ROLEX DEEPSEA(標準文字) ・登録第5394156号 ・指定商品 第14類「時計,貴金属,身飾品,宝玉及びその模造品,貴金 - 3 - 属製靴飾り,宝石箱」及び第35類「広告,時計及び眼鏡の小売又は卸 売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 ・出願日 平成20年4月7日 ・登録日 平成23年2月25日 (4) 原告は,法4条1項15号該当性に関して,審判において次のとおり主張 した。 原告が腕時計に使用する商標である「オイスター パーペチュアル シードゥエ ラー ディープシー」及びその欧文字表記である「OYSTER PERPETU AL SEA DWELLER DEEPSEA」又は「シードゥエラー ディー プシー」及びその欧文字表記である「SEA DWELLER DEEPSEA」 (以下,これらの商標を総称して「原告使用商標」という。)は,本件商標の出願 時において,原告の業務に係る商品を表示するものとして
主文(判決文より)
- 1 - 原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日 と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。