商標権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和2(ネ)10062
判決日2021-05-19
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法36条1項、商標法38条2項、民法719条1項
当事者控訴人 ハリスウイリアムズデザインインコーポレイテッド/控訴人 株式会社アイインザスカイ/被控訴人 株式会社ブライト

この事件の代理人

  • 遠山光貴(控訴人代理人)/第二東京弁護士会
  • 中野丈(被控訴人代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
原判決「事実及び理由」第2,3(原判決5頁18行目から23行目まで)
に記載のとおりであるから,これを引用する。
4 争点に対する当事者の主張
後記「第3」のとおり当審における補充主張を付加するほかは,原判決「事
実及び理由」第2,4(原判決5頁24行目から20頁18行目まで)に記載
のとおりであるから,これを引用する。

主文(判決文より)

1 本件控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
- 1 -
3 控訴人ハリスのために,この判決に対する上告又は上告受理申立てのための
附加期間を30日と定める。

出典

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