事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ケ)10223 |
| 判決日 | 2013-01-17 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項11号 |
| 当事者 | 原告 株式会社インディアンモトサイクルカンパニージャパン |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,本願商標と引用商標1,2の類似性(商標法4条1項11号), である。(以下,商標法を「法」という。) 1 原告は,平成18年2月21日,下記指定役務の本願商標につき,商標登録 出願(商願2006-01981号)をしたが,拒絶査定を受けたので,これに対 する不服の審判請求をした(不服2011-7461号)。 特許庁は,平成24年4月10日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審 決をし,その謄本は同年5月21日原告に送達された。 【本願商標】 ・指定商品 第25類:被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮 装用衣装,運動用特殊衣服,運動用特殊靴 2 審決の理由の要点 (1) 本願商標は,その構成文字に相応して「インディアン」の称呼及び「イン ディアン(アメリカの先住民)」の観念を生ずる。 (2) 引用商標1は,羽根飾りを冠した右向きのインディアンの図形及び該図形 中に「Indian」の欧文字を白抜きで特徴のある書体で表してなる部分(引用 1ヘッドドレスロゴ)と,さらにその下部に「MOTOCYCLE」の欧文字を表 した構成よりなるものであるが,「引用1ヘッドドレスロゴ」と下段の「MOTOC YCLE」の文字とは,その構成から視覚上,明確に分離して看取される。「引用1 - 2 - ヘッドドレスロゴ」は,独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものと いうのが相当であって,引用商標1からは,「インディアン」の称呼を生ずるもので あり,また,「インディアン(アメリカの先住民)」の観念を生ずるものである。 【引用商標1】(登録4751422号,甲405) ・出願日:平成6年9月21日 ・設定登録:平成16年2月27日 ・指定商品 第25類:洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着 (3) 引用商標2は,黒塗りの円形図形を背景として,その内側中央に,頭部の 羽根飾りを前方に突き出させた左向きのインディアンの図形(引用2インディアン 図形)を配し,該図形の外側に配した白抜きの三重の円弧図形外周に沿って,「WO RLDS FINEST MOTORCYCLE」の欧文字を表し,その下方に, 黒塗りの長方形図形を背景として,「Indian」の欧文字を特徴のある書体で表 し,さらに,その下に白抜きで「MOTOCYCLE」の欧文字を配した構成から なるものであるが,その構成において「Indian」の文宇と「MOTOCYC LE」の文字とは,常に一体不可分のものとして認識しなければならない格別の事 情も見当たらない。また,引用商標2中,特徴ある書体の「Indian」の文字 は,「MOTOCYCLE」の文字と比して,その書体が大きく異なること,また, 文字の大きさも「Indian」の方がかなり大きいこと,さらに,「Indian」
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。