審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(行ケ)10146
判決日2013-01-17
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法36条
当事者原告 株式会社スター

この事件の代理人

  • 橋爪 健(原告代理人)/群馬弁護士会
  • 伊藤真(被告代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点は,
- 1 -
請求項1ないし4の発明の進歩性(容易想到性)の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,発明の名称を「板金用引出装置とそれに使用する引出補助具」とする発
明に係る特許第4551587号の特許権者である(平成13年6月14日特許出
願,優先日平成12年10月30日,登録日平成22年7月16日,登録時の請求
項の数は4)。
これに対し,原告は,平成23年9月13日,請求項1ないし4に係る特許につ
き無効審判請求をしたところ(無効2011-800168号),特許庁は,平成2
4年3月26日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は
同年4月5日に原告に送達された。
2 本件発明の要旨
本件特許は,自動車等の板金の際に,凹んだ面を引き出して補修するための引出
装置等に関する発明に係り,請求項の数は前記のとおり4であり,その特許請求の
範囲は以下のとおりである(構成の分説は審決による)。
【請求項1(本件発明1)】
「A.板金面を引き出すための板金用引出装置であって,
B.シャフト(24,81)またはロッドを備えている引出具(2,8)と,
C.該引出具(2,8)に着脱自在に取り付けできる引出補助具(3)と
D.の組み合わせを含み,
E.前記引出補助具(3)は,
E-1.グリップ(30)と,
E-2.中空部(310)と,
E-3.該中空部(310)に通じている後部側の貫通孔(314)を有する補
助具本体(31)と,
E-4.前記後部側の貫通孔(314)に挿入され前記補助具本体(31)に対
して進退自在に設けられており,嵌め入れられる前記引出具(2,8)のシャフト
- 2 -
(24,81)またはロッドを着脱自在に保持する装着部(35)と,
E-5.前記中空部(310)の中で回動自在に軸支されており,前記引出具(2,
8)のシャフト(24,81)またはロッドが通り抜け,かつ前記中空部(310)
の中で前記装着部(35)と当接し前記装着部(35)の進退方向と同じ方向に動
かす操作レバー(32)と,
E-6.前記装着部(35)を進行させる方向に付勢する手段(36)と,
E-7.前記補助具本体(31)の前部側に設けられている脚部(34)と,
を備え,
F.前記装着部(35)は,
F-1.筒状の装着部本体(352)と,
F-2.前記補助具本体(31)の後部側に露出しており前記装着部本体(35
2)に螺合して装着部(35)全体の長さを調整する筒状の調整部(354)を有
し,
G.前記引出補助具(3)は,前記引出具のシャフト(24,81)またはロッ
ドを前記装着部(35)に嵌め入れて通すことにより前記引出具(2,8)に装着
される,
H.板金用引出装置。」
【請求項2(本件発明2)】
「I.板金面を引き出す2種類以上の引出具(2)を

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。