事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ケ)10146 |
| 判決日 | 2013-01-17 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法36条 |
| 当事者 | 原告 株式会社スター |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は, - 1 - 請求項1ないし4の発明の進歩性(容易想到性)の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 被告は,発明の名称を「板金用引出装置とそれに使用する引出補助具」とする発 明に係る特許第4551587号の特許権者である(平成13年6月14日特許出 願,優先日平成12年10月30日,登録日平成22年7月16日,登録時の請求 項の数は4)。 これに対し,原告は,平成23年9月13日,請求項1ないし4に係る特許につ き無効審判請求をしたところ(無効2011-800168号),特許庁は,平成2 4年3月26日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は 同年4月5日に原告に送達された。 2 本件発明の要旨 本件特許は,自動車等の板金の際に,凹んだ面を引き出して補修するための引出 装置等に関する発明に係り,請求項の数は前記のとおり4であり,その特許請求の 範囲は以下のとおりである(構成の分説は審決による)。 【請求項1(本件発明1)】 「A.板金面を引き出すための板金用引出装置であって, B.シャフト(24,81)またはロッドを備えている引出具(2,8)と, C.該引出具(2,8)に着脱自在に取り付けできる引出補助具(3)と D.の組み合わせを含み, E.前記引出補助具(3)は, E-1.グリップ(30)と, E-2.中空部(310)と, E-3.該中空部(310)に通じている後部側の貫通孔(314)を有する補 助具本体(31)と, E-4.前記後部側の貫通孔(314)に挿入され前記補助具本体(31)に対 して進退自在に設けられており,嵌め入れられる前記引出具(2,8)のシャフト - 2 - (24,81)またはロッドを着脱自在に保持する装着部(35)と, E-5.前記中空部(310)の中で回動自在に軸支されており,前記引出具(2, 8)のシャフト(24,81)またはロッドが通り抜け,かつ前記中空部(310) の中で前記装着部(35)と当接し前記装着部(35)の進退方向と同じ方向に動 かす操作レバー(32)と, E-6.前記装着部(35)を進行させる方向に付勢する手段(36)と, E-7.前記補助具本体(31)の前部側に設けられている脚部(34)と, を備え, F.前記装着部(35)は, F-1.筒状の装着部本体(352)と, F-2.前記補助具本体(31)の後部側に露出しており前記装着部本体(35 2)に螺合して装着部(35)全体の長さを調整する筒状の調整部(354)を有 し, G.前記引出補助具(3)は,前記引出具のシャフト(24,81)またはロッ ドを前記装着部(35)に嵌め入れて通すことにより前記引出具(2,8)に装着 される, H.板金用引出装置。」 【請求項2(本件発明2)】 「I.板金面を引き出す2種類以上の引出具(2)を
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。