事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ネ)10074 |
| 判決日 | 2013-01-24 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法330条、労働基準法89条、労働契約法3条1項、民法709条、特許法29条 |
この事件の代理人
- 鈴木康之(被告代理人)/東京弁護士会
争点(判決文より)
争点は,原判決「事実及び理由」中の「第2 事案の概 要」1,2に記載のとおりである。 4 当事者の主張は,当審における主張を次のとおり付加するほかは,原判決「事 実及び理由」中の「
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。