事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(行ケ)10102等 |
| 判決日 | 2021-05-20 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被告 株式会社アスタリスク/参加人 株式会社NIP/原告 株式会社ファーストリテイリング |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①訂正要件違反の有無,②訂正後の請求項1~4に係る発明の新規性及 び進歩性欠如の有無,③明確性要件違反の有無である。 - 2 - 1 特許庁における手続,本件訴訟の概要等 (1) 原告は,発明の名称を「読取装置及び情報提供システム」とする発明につ いての特許(特許第6469758号。以下,「本件特許」という。)の特許権者で あった(甲23)。 本件特許は,平成29年5月9日に出願され(以下,同日を「本件出願日」,願書 に添付された本件特許の明細書及び図面〔甲23〕を「本件明細書」という。),平 成31年1月25日に設定登録された(甲23)。 被告は,令和元年5月22日,無効審判(以下,「本件審判」という。)請求をし, 特許庁は,同請求を,無効2019-800041号事件として審理した。 原告は,令和2年1月14日付けで,本件特許の請求項1~4(以下,請求項1 ~4に係る発明を,「本件訂正前発明1」~「本件訂正前発明4」という。)につい て訂正請求を行い(以下,「本件訂正」という。また,訂正後の請求項1~4に係る 発明を,「本件発明1」~「本件発明4」といい,併せて「本件発明」という。甲2 2の15),特許庁は,同年8月6日に,「訂正後の請求項1~4について訂正する ことを認める。特許第6469758号の請求項1,2及び4に係る発明について の特許を無効とする。特許第6469758号の請求項3に係る発明についての審 判請求は,成り立たない。」との審決(以下,「本件審決」という。)をし,その謄本 は,同月14日,原告及び被告にそれぞれ送達された。 (2) 原告は,被告に対し,本件審決の請求項1,2及び4に係る発明に関する 部分の取消しを求める訴訟(第1事件)を提起し,被告は,原告に対し,本件審決 の請求項3に係る発明に関する部分の取消しを求める訴訟(第2事件)を提起した。 (3) 参加人(以下,参加人及び原告を,併せて「原告ら」という。)は,原告 から本件特許権を譲り受け,その旨の登録がされた(丙1,2)。 2 本件訂正前の特許請求の範囲(甲23) 【請求項1】(本件訂正前発明1) 物品に付されたRFタグから情報を読み取る据置式の読取装置であって, - 3 - 前記RFタグと交信するための電波を放射するアンテナと, 前記アンテナを収容し,前記物品を囲み,該物品よりも広い開口が上向きに形成 されたシールド部と, を備え, 前記シールド部が上向きに開口した状態で,前記RFタグから情報を読み取るこ とを特徴とする読取装置。 【請求項2】(本件訂正前発明2) 前記アンテナよりも前記開口側に配されて,前記物品が載置される載置部を備え た請求項1に記載の読取装置。 【請求項3】(本件訂正前発明3) 前記シールド部は, 前記電波を吸収する電波吸収層と, 前記電波吸収層
主文(判決文より)
1 特許庁が無効2019-800041号事件について令和2年8月 6日にした審決のうち,「特許第6469758号の請求項1,2及び 4に係る発明についての特許を無効とする。」との部分を取り消す。 2 被告の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。