事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ケ)10157 |
| 判決日 | 2013-01-29 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 中央発條株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩性の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成15年3月26日の優先権を主張して,平成16年3月24日,名 称を「高強度ばねの製造方法」とする発明について国際特許出願(PCT/JP2 004/004106号,日本における出願番号は特願2005-504086号, 国際公開公報はWO 2004/085685 A1〔甲3〕,請求項の数32)をし, 平成22年4月7日付けで特許請求の範囲の変更を内容とする補正をしたが(請求 項の数26,甲9),拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をした(不 服2010-28543号)。 その中で原告は平成22年12月17日付で特許請求の範囲の変更を内容とする 補正(請求項の数26,甲13)をしたが,特許庁は,平成24年3月21日,「本 件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は平成24年4月3日原 告に送達された。 2 本願発明の要旨 【請求項1】(本願発明) 「加熱工程後の冷却の際に,ばねの表面温度が265~340℃となっており, ばねの内部が表面よりも高い温度となっている状態で,該ばねにショットピーニン グを施し,その後ばねを急冷することを特徴とする高強度ばねの製造方法。」 3 審決の理由の要点 (1) 引用例1(特公昭48-20969号公報,甲1)には,実質的に次の発 明(引用発明)が記載されていることが認められる。 「850℃で焼入540℃で焼戻後の冷却の際に,ばね鋼の温度が280℃とな - 2 - っている状態で,該ばね鋼にショットピーニング加工を施すばねの製造方法。」 (2) 本願発明と引用発明との一致点と相違点は次のとおりである。 【一致点】 「加熱工程後の冷却の際に,ばねの温度が265~340℃となっている状態で, 該ばねにショットピーニングを施すばねの製造方法」である点で一致し,次の点で 相違する。 【相違点イ】 本願発明では,ばねの温度が表面温度であるのに対して,引用発明では,表面温 度であるか否か不明である点 【相違点ロ】 ショットピーニングを施すとき,本願発明では,ばねの内部が表面よりも高い温 度となっている状態であるのに対して,引用発明では,ばねの内部が表面よりも高 い温度となっているか否か不明である点 【相違点ハ】 本願発明は,ショットピーニング後ばねを急冷するものであるのに対して,引用 発明は,急冷するものであるか不明である点 【相違点ニ】 本願発明では,ばねが高強度のものであるのに対し,引用発明では,高強度のも のであるか不明である点 (3)① 相違点イについて 引用例1には,ショットピーニングを施す温度を200~400℃(実施例では 280℃)と定めた理由について,ショットピーニング加工の加工速度に応じて, 最適のコットレル効果を出す青熱脆性温度で
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。