特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(ネ)10030
判決日2013-01-30
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項、特許法100条1項、特許法102条3項
当事者控訴人 メディキット株式会社控訴人東郷メディキット株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び当事の主張は,次に付加するほか,原判決「事実及び理
由」欄の第2の1及び2(原判決2頁8行目から66頁8行目まで)記載のとおり
であるから,これを引用する(略称は,本判決で注記したもののほか,原判決のも
のを用いる。)。
2 当審における控訴人らの主張
(1) 本件訂正発明1に係る特許の無効理由
ア 本件訂正発明1の容易想到性
本件訂正発明1は,乙9の1記載の発明(以下「乙9の1発明」という。)に,
乙9の2~6,9の10,9の13~15,9の16~18,9の20~25,9
の29,9の30,9の35~40,9の42,9の49に記載の周知技術に基づ
いて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項
の規定により特許を受けることができないものであり,同法123条1項2号の規
定により無効とされるべきである。
すなわち,本件において各証拠から認定される周知技術は,技術分野を問わず「ラ
ッチを用いてバネ(付勢手段)の力に抗して一時的に止めている「尖って危険な先
端部」を,手動でボタン等をごく短い距離だけ押し込んでラッチを外すことにより,
その一時的に止めている「尖って危険な先端部」をバネの力により筒や管に収納す
る技術」である。そして,本件訂正発明1のように,使用時に,針の先端を突出し
たままで使用し,使用後,ラッチを押し込み,バネの力により,針を中空なハンド
ル内に収納するような構成は,乙9の1発明に上記周知技術を適用すれば,容易に
想到できたものである。
イ 本件訂正発明1に係る無効理由を時機に後れた攻撃防御方法として却下した
誤り
控訴人らの原審第24準備書面は,従前の控訴人らの主張を本件特許1に係る審
決取消訴訟である知財高裁平成21年(行ケ)第10381号同22年11月30
日判決の判示に照らして整理したものにすぎず,時機に後れた攻撃防御方法とはい
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えないものであり,その内容に照らし,訴訟の完結を遅延させることとなるもので
もない。
また,控訴人らの原審第28準備書面は,従前の控訴人らの主張をまとめるとと
もに,乙32の1,2として,日本を代表する漫画家である手塚治虫の作品「ビッ
グX」(以下「ビッグX」という。)において,シャープペンシル型の注射器(使
用後に針を筒の中に引きこむ注射器)が重要アイテムとして使用されており,使用
時にのみ針を突出するシャープペンシル型の注射器が国民に広く知られていること
を補足したものである。当該証拠は,約30年前に刊行された漫画であり,調査に
期間が掛かるのはやむを得ず,時機に後れた攻撃防御方法とはいえない上,その内
容に照らし,訴訟の完結を遅延させることとなるものでもなく,当該主張がその時
期になされたことにつき,控訴人らに故意も重過失もない。
したがって,これらの攻撃防

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。