審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(行ケ)10283
判決日2013-01-31
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法50条1項
当事者原告 株式会社紅谷/被告 株式会社金時米菓

この事件の代理人

  • 小林幸夫(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 石毛和夫(被告代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点は,商標の使用の事実の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,本件商標の商標権者である。
【本件商標】
・登録第5109979号
・指定商品 第30類 菓子,パン
・出願日 平成19年6月29日
・登録日 平成20年2月8日
原告は,平成23年2月9日,本件商標につき,商標法50条1項に基づく商標
登録の取消審判請求をし(取消2011-300151号),同年3月2日,取消
審判請求がされた旨の予告登録がされた。特許庁は,平成24年6月29日,「本
件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年7月9日に原告
に送達された。
2 審決の理由の要点
審判手続において被告が提出した証拠(甲18の2,21の1及び2,22,2
3の1,24の4及び5,25,28の2)によれば,被告は,あられ製造・販売
を事業内容とするものであり,相撲の平成22年9月場所の興業に際して,国技館
サービス株式会社に対し,菓子「あられ」が透明の小袋に入っており,その小袋に
本件商標と社会通念上同一と認められる「大銀杏」の漢字を縦書きした商標が付さ
れた,2630円の本件商品を販売した事実が認められる。したがって,被告は,
本件審判請求の登録前3年以内に,日本国内において,指定商品中の「菓子」につ
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いて,本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたものと認めるこ
とができる。

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。