事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ケ)10052 |
| 判決日 | 2013-01-31 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条1項3号、特許法29条2項、特許法36条4項、特許法36条6項1号、特許法36条6項2号 |
| 当事者 | 原告 リスパック株式会社/被告 株式会社エフピコ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,実施可能要件及びサポート要件の充足性の有無であ る。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,本件特許第3803823号(発明の名称「光沢黒色系の包装用容器」, 平成13年6月26日出願,平成18年5月19日特許登録,特許公報は甲1,請 求項の数2)の特許権者である。 被告は,平成20年11月18日に本件特許について無効審判請求をした(無効 2008-800258号)。原告はその手続中の平成21年2月5日付けで訂正 請求をしたが,特許庁は,平成21年8月20日,上記訂正を拒絶すべきものとし た上,「特許第3803823号の請求項1及び2に係る発明についての特許を無 効とする。」旨の審決(第1次審決)をした。 原告により,第1次審決の取消訴訟(知財高裁平成21年(行ケ)第10304 号)が提起され,平成22年7月28日,第1次審決を取り消すとの判決(第1次 判決)があり,確定した。 その後の審判手続において,原告は,上記の訂正請求を取り下げ,特許庁は,平 成23年12月28日に,「特許第3803823号の請求項1及び2に係る発明 についての特許を無効とする。」との審決(第2次審決。以下,単に「審決」とい う場合は,この審決を指す。)をし,その謄本は平成24年1月11日に原告に送 達された。 2 本件発明の要旨 - 2 - 本件特許の請求項1及び2(本件発明1及び2)は,次のとおりである。 【請求項1】 カーボンを0.3重量%から10重量%含有するポリエチレンテレフタレートを 主成分とする固有粘度が0.55以上のシートからなり,前記シートの熱分析器の 測定された昇温結晶化温度が128度以上,且つ,結晶化熱量が20mJ/mg以 上のシートを用いた光沢黒色系の包装用容器。 【請求項2】 カーボンを0.3重量%から10重量%含有するポリエチレンテレフタレートを 主成分とする固有粘度が0.55以上のシートからなり,前記シートの熱分析器の 測定された昇温結晶化温度が128度以上,且つ,結晶化熱量が20mJ/mg以 上のシート層と,前記シート層の少なくとも一方に層の厚みが5μm以上のポリエ チレンテレフタレートを主成分とする外層のシートを用いた多層の光沢黒色系の包 装用容器。 3 審判における原告主張の無効理由 (1) 無効理由1(特許法29条1項3号) 本件発明1は,特開平5-295132号公報(甲2),特公平8-9673号 公報(甲3)又は特開平2-229025号公報(甲4)に記載された発明である。 (2) 無効理由2(特許法29条2項) 本件発明1及び2は,甲2公報,甲3公報又は甲4公報に記載された発明と,特 開平8-318606号公報(甲5),特開平8-208855号公報(甲8), 特開平10-204272号公報(甲9)に記載された発明又は周知技術に基づい て
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。