審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(行ケ)10052
判決日2013-01-31
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条1項3号、特許法29条2項、特許法36条4項、特許法36条6項1号、特許法36条6項2号
当事者原告 リスパック株式会社/被告 株式会社エフピコ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,実施可能要件及びサポート要件の充足性の有無であ
る。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,本件特許第3803823号(発明の名称「光沢黒色系の包装用容器」,
平成13年6月26日出願,平成18年5月19日特許登録,特許公報は甲1,請
求項の数2)の特許権者である。
被告は,平成20年11月18日に本件特許について無効審判請求をした(無効
2008-800258号)。原告はその手続中の平成21年2月5日付けで訂正
請求をしたが,特許庁は,平成21年8月20日,上記訂正を拒絶すべきものとし
た上,「特許第3803823号の請求項1及び2に係る発明についての特許を無
効とする。」旨の審決(第1次審決)をした。
原告により,第1次審決の取消訴訟(知財高裁平成21年(行ケ)第10304
号)が提起され,平成22年7月28日,第1次審決を取り消すとの判決(第1次
判決)があり,確定した。
その後の審判手続において,原告は,上記の訂正請求を取り下げ,特許庁は,平
成23年12月28日に,「特許第3803823号の請求項1及び2に係る発明
についての特許を無効とする。」との審決(第2次審決。以下,単に「審決」とい
う場合は,この審決を指す。)をし,その謄本は平成24年1月11日に原告に送
達された。
2 本件発明の要旨
- 2 -
本件特許の請求項1及び2(本件発明1及び2)は,次のとおりである。
【請求項1】
カーボンを0.3重量%から10重量%含有するポリエチレンテレフタレートを
主成分とする固有粘度が0.55以上のシートからなり,前記シートの熱分析器の
測定された昇温結晶化温度が128度以上,且つ,結晶化熱量が20mJ/mg以
上のシートを用いた光沢黒色系の包装用容器。
【請求項2】
カーボンを0.3重量%から10重量%含有するポリエチレンテレフタレートを
主成分とする固有粘度が0.55以上のシートからなり,前記シートの熱分析器の
測定された昇温結晶化温度が128度以上,且つ,結晶化熱量が20mJ/mg以
上のシート層と,前記シート層の少なくとも一方に層の厚みが5μm以上のポリエ
チレンテレフタレートを主成分とする外層のシートを用いた多層の光沢黒色系の包
装用容器。
3 審判における原告主張の無効理由
(1) 無効理由1(特許法29条1項3号)
本件発明1は,特開平5-295132号公報(甲2),特公平8-9673号
公報(甲3)又は特開平2-229025号公報(甲4)に記載された発明である。
(2) 無効理由2(特許法29条2項)
本件発明1及び2は,甲2公報,甲3公報又は甲4公報に記載された発明と,特
開平8-318606号公報(甲5),特開平8-208855号公報(甲8),
特開平10-204272号公報(甲9)に記載された発明又は周知技術に基づい
て

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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