職務発明対価支払請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(ネ)10052
判決日2013-01-31
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

主文(判決文より)

(cid:1)
1 第1審被告の控訴に基づき,原判決を次のとおり変
更する。(cid:1)
(cid:3)(cid:2)(cid:4) 第1審被告は,第1審原告に対し,4478万1
600円及び内金2566万1600円に対す
る平成21年4月1日から,内金1912万円に
対する平成23年4月2日から,各支払済みまで
年5分の割合による金員を支払え。(cid:1)
(cid:1) (cid:2)(cid:1)
(cid:3)(cid:5)(cid:4) 第1審原告のその余の請求をいずれも棄却する。(cid:1)
2 第1審原告の控訴を棄却する。(cid:1)
3 訴訟費用は第1,2審を通じてこれを20分し,そ
の1を第1審被告の負担とし,その余を第1審原告
の負担とする。(cid:1)
4 この判決の主文1項(cid:3)(cid:2)(cid:4)は,仮に執行することができ
る。(cid:1)

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。