事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ネ)10052 |
| 判決日 | 2013-01-31 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
(cid:1) 1 第1審被告の控訴に基づき,原判決を次のとおり変 更する。(cid:1) (cid:3)(cid:2)(cid:4) 第1審被告は,第1審原告に対し,4478万1 600円及び内金2566万1600円に対す る平成21年4月1日から,内金1912万円に 対する平成23年4月2日から,各支払済みまで 年5分の割合による金員を支払え。(cid:1) (cid:1) (cid:2)(cid:1) (cid:3)(cid:5)(cid:4) 第1審原告のその余の請求をいずれも棄却する。(cid:1) 2 第1審原告の控訴を棄却する。(cid:1) 3 訴訟費用は第1,2審を通じてこれを20分し,そ の1を第1審被告の負担とし,その余を第1審原告 の負担とする。(cid:1) 4 この判決の主文1項(cid:3)(cid:2)(cid:4)は,仮に執行することができ る。(cid:1)
出典
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