特許権侵害差止等本訴,損害賠償反訴請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(ネ)10015
判決日2013-02-01
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項14号、不正競争防止法4条、意匠法37条1項、意匠法37条2項、意匠法39条2項、民法709条、特許法100条1項、特許法100条2項、特許法102条2項

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 控訴人兼被控訴人サンジェニック・インターナショナル・リミテッドの控訴
及び当審における請求拡張に基づき,原判決中,本訴請求に関する部分を次の
とおり変更する。
(1) 被控訴人兼控訴人アップリカ・チルドレンズプロダクツ株式会社は,別
紙イ号物件目録記載の製品を輸入し,販売し,又は販売の申出をしてはなら
ない。
(2) 被控訴人兼控訴人アップリカ・チルドレンズプロダクツ株式会社は,別紙
イ号物件目録記載の製品を廃棄せよ。
(3) 被控訴人兼控訴人アップリカ・チルドレンズプロダクツ株式会社は,控訴
人兼被控訴人サンジェニック・インターナショナル・リミテッドに対し,1
億4807万7022円及び内金132万2725円に対する平成21年1
2月1日から,内金715万9511円に対する平成22年1月1日から,
内金402万4701円に対する同年2月1日から,内金899万8191
円に対する同年3月1日から,内金695万0039円に対する同年4月1
日から,内金984万8822円に対する同年5月1日から,内金336万
5174円に対する同年6月1日から,内金540万2468円に対する同
年7月1日から,内金590万7247円に対する同年8月1日から,内金
786万0123円に対する同年9月1日から,内金549万8313円に
対する同年10月1日から,内金585万8298円に対する同年11月1
日から,内金805万0427円に対する同年12月1日から,内金39万
0257円に対する平成23年1月1日から,内金175万1009円に対
する同年2月1日から,内金446万8834円に対する同年3月1日から,
内金1259万9360円に対する同年4月1日から,内金421万621
3円に対する同年5月1日から,内金339万8793円に対する同年6月
1日から,内金257万1290円に対する同年7月1日から,内金368
万0535円に対する同年8月1日から,内金471万5082円に対する
同年9月1日から,内金362万5097円に対する同年10月1日から,
内金387万4901円に対する同年11月1日から,内金644万025
6円に対する同年12月1日から,内金263万9356円に対する平成2
4年1月1日から,内金1346万円に対する同年9月26日から,各支払
済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(4) 控訴人兼被控訴人サンジェニック・インターナショナル・リミテッドのそ
の余の請求(当審における拡張部分を含む。)を棄却する。
2 被控訴人兼控訴人アップリカ・チルドレンズプロダクツ株式会社の控訴を棄
却する。
3 訴訟費用は,第1,2審を通じて,本訴反訴とも,これを5分し,その1を
控訴人兼被控訴人サンジェニック・インターナショナル・リミテッドの負担と
し,その余を被控訴人兼控訴人アップリカ・チルドレンズプロダクツ株式会社
の負担とする。
4 この判決は,第1項の(1)ないし(3)に限り,仮に執行することができる。
5 控訴人兼被控訴人サンジェニック・インターナショナル・リミテッドに対し,
本判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。