事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ネ)10065 |
| 判決日 | 2013-02-06 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 控訴人 プリヴェAG株式会社/被控訴人 株式会社総通被控訴人有限会社日本光材両名 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張は,次に付加するほか,原判 決「事実及び理由」欄の第2の1,2及び第3記載のとおりであるから,これを引 用する(略称は,本判決で注記したもののほか,原判決のものを用いる。)。 2 当審における控訴人の主張 (1) 原告商品の共通形態の認定について ア 原判決は,原告商品のレンズ部分の形状がいずれも略長方形状であるにもか - 2 - かわらず,これを否定した点において,誤りである。 イ 原告商品は,①耳と鼻に掛ける眼鏡タイプの形態からなるルーペであり(以 下「特徴①」という。),②そのレンズ部分は眼鏡の重ね掛けができる程度に十分 大きい一対のレンズを並べた略長方形状(以下「特徴②」という。)という共通形 態を備えている。 ウ 原判決は,特徴②について,レンズ部分が略長方形状であることは共通形態 ではないと判示した。しかし,原告商品のレンズ部分の形態につき,その細部の形 状を殊更に強調する原判決は,原告商品の商品形態の認定を誤るものである。控訴 人は,原告商品のレンズ部分の形状が厳格に「長方形」であると主張するものでは なく,若干の丸みや切り欠き等が存することを前提として,「略長方形状」,すな わち,おおよそ長方形であると主張するものであり,原告商品1~3がこれに該当 することは明白である。原判決の認定は,原告商品の細部の形状を殊更に強調して, 原告商品のレンズ部分の形状が「略長方形状」であることを否定するものであり, 控訴人の主張を正解せずになされたものである。 (2) 原告商品の共通形態の商品等表示性について ア 原判決は,原告商品の商品等表示性を判断する際に,ルーペを比較対象とな る他の同種商品とすべきであるにもかかわらず,老眼鏡を他の同種商品とし,原告 商品の商品等表示性を否定した点において,誤りである。 イ 原告商品は,特徴①,②の共通形態を備えている。かかる形態を備えるルー ペが全く存在しない状況下において,控訴人は,眼鏡タイプのルーペというカテゴ リに属する商品を,ほぼ独占的に販売するとともに,各種媒体を通じて原告商品を 強力に宣伝広告してきたことから,他の商品と識別し得る独特の特徴である上記共 通形態を備え得る原告商品は,遅くとも平成21年4月末頃には,商品等表示性を 獲得するに至ったことは明白である。 なお,原判決は,原告商品の共通形態のうち,特徴①における「眼鏡タイプの形 態」に関して,「原告が原告商品の共通形態として主張するものが,市場において - 3 - 広く眼鏡タイプとされるルーペを含むものか,通常の眼鏡の形態のものに限定する ものかは必ずしも明らかではないので,以下では,この2つの場合を分けて検討す る」(21頁8行~10行)としたが,控訴人は,原告商品の共通形態における「眼 鏡タイプの形態」とは,通常
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。