不正競争行為差止請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(ネ)10065
判決日2013-02-06
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
当事者控訴人 プリヴェAG株式会社/被控訴人 株式会社総通被控訴人有限会社日本光材両名

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に対する当事者の主張は,次に付加するほか,原判
決「事実及び理由」欄の第2の1,2及び第3記載のとおりであるから,これを引
用する(略称は,本判決で注記したもののほか,原判決のものを用いる。)。
2 当審における控訴人の主張
(1) 原告商品の共通形態の認定について
ア 原判決は,原告商品のレンズ部分の形状がいずれも略長方形状であるにもか
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かわらず,これを否定した点において,誤りである。
イ 原告商品は,①耳と鼻に掛ける眼鏡タイプの形態からなるルーペであり(以
下「特徴①」という。),②そのレンズ部分は眼鏡の重ね掛けができる程度に十分
大きい一対のレンズを並べた略長方形状(以下「特徴②」という。)という共通形
態を備えている。
ウ 原判決は,特徴②について,レンズ部分が略長方形状であることは共通形態
ではないと判示した。しかし,原告商品のレンズ部分の形態につき,その細部の形
状を殊更に強調する原判決は,原告商品の商品形態の認定を誤るものである。控訴
人は,原告商品のレンズ部分の形状が厳格に「長方形」であると主張するものでは
なく,若干の丸みや切り欠き等が存することを前提として,「略長方形状」,すな
わち,おおよそ長方形であると主張するものであり,原告商品1~3がこれに該当
することは明白である。原判決の認定は,原告商品の細部の形状を殊更に強調して,
原告商品のレンズ部分の形状が「略長方形状」であることを否定するものであり,
控訴人の主張を正解せずになされたものである。
(2) 原告商品の共通形態の商品等表示性について
ア 原判決は,原告商品の商品等表示性を判断する際に,ルーペを比較対象とな
る他の同種商品とすべきであるにもかかわらず,老眼鏡を他の同種商品とし,原告
商品の商品等表示性を否定した点において,誤りである。
イ 原告商品は,特徴①,②の共通形態を備えている。かかる形態を備えるルー
ペが全く存在しない状況下において,控訴人は,眼鏡タイプのルーペというカテゴ
リに属する商品を,ほぼ独占的に販売するとともに,各種媒体を通じて原告商品を
強力に宣伝広告してきたことから,他の商品と識別し得る独特の特徴である上記共
通形態を備え得る原告商品は,遅くとも平成21年4月末頃には,商品等表示性を
獲得するに至ったことは明白である。
なお,原判決は,原告商品の共通形態のうち,特徴①における「眼鏡タイプの形
態」に関して,「原告が原告商品の共通形態として主張するものが,市場において
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広く眼鏡タイプとされるルーペを含むものか,通常の眼鏡の形態のものに限定する
ものかは必ずしも明らかではないので,以下では,この2つの場合を分けて検討す
る」(21頁8行~10行)としたが,控訴人は,原告商品の共通形態における「眼
鏡タイプの形態」とは,通常

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。