事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ケ)10148 |
| 判決日 | 2013-02-07 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条1項1号、特許法134条、特許法181条2項 |
| 当事者 | 原告 エス・イー・エンジニアリング株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,審判手続の手続違背の有無,進歩性(容易想到性)の有無,明 確性要件違反の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 被告は,発明の名称を「ロータリー式撹拌機用パドル及びオープン式発酵処理装 置」とする発明に係る特許第3682195号の特許権者である(平成12年1月 18日特許出願,登録日平成17年5月27日,登録時の請求項の数は3)。 これに対し,原告は,平成22年12月16日,請求項1ないし3に係る特許に つき無効審判請求をしたところ(無効2010-800234号),特許庁は,平成 23年8月3日,「特許第3682195号の請求項1~3に係る発明についての特 許を無効とする。」との審決(第1次審決)をした。そこで,被告は,第1次審決の 取消しを求める訴えを提起するとともに(平成23年(行ケ)第10285号),同 年10月31日,請求項1ないし3の特許請求の範囲の記載の各一部を改める訂正 審判請求を行ったところ,平成24年1月10日,第1次審決は特許法181条2 項に基づいて取り消された。 その後の審判において上記訂正審判請求と同趣旨の訂正請求がされたものとみな され(平成23年法律第63号特許法等一部改正法による改正前の特許法134条 の3第5項,本件訂正),特許庁は,平成24年3月28日,「訂正を認める。本件 審判の請求は成り立たない。」との審決(以下,「審決」とはこの審決を指す。)をし, その謄本は同年4月5日に原告に送達された。 2 本件発明の要旨 本件発明は,有機質廃物を発酵処理するオープン式発酵処理装置及び同装置に用 いるロータリー式撹拌機用パドルに関する発明で,本件訂正後の請求項1ないし3 の特許請求の範囲は以下のとおりである(下線を付した部分が訂正部分である)。 【請求項1(本件発明1)】 - 2 - 「有機質廃物を経時的に投入堆積発酵処理する長尺広幅の面域の長さ方向の1側 に長尺壁を設け,その他側は長尺壁のない長尺開放側面として成る大容積のオープ ン式発酵槽を構成すると共に,該長尺壁の上端面にレールを敷設し,該レール上と 該長尺開放側面側の面域上を転動走行する車輪を配設されて具備すると共に堆積物 を往復動撹拌する正,逆回転自在のロータリー式撹拌機を横設した台車を該オープ ン式発酵槽の長さ方向に往復動走行自在に設け,更に該ロータリー式撹拌機は,該 台車の幅方向に水平に延びる回転軸と,該回転軸の周面に且つその軸方向に配設さ れた多数本の長杆の先端に板状の掬い上げ部材を具備するパドルとから成るオープ ン式発酵処理装置において, 前記ロータリー式撹拌機用のパドルであって,長杆の先端に,2枚の板状の掬い 上げ部材を前後に且つ前後方向に対し傾斜させて配置し,その前側の傾斜板の外面 は斜め1側前方を向き,その後側の傾斜板の外面は斜め1側後方を向く
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。