事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ケ)10181 |
| 判決日 | 2013-02-07 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
| 当事者 | 被告 株式会社オートネットワーク技術研究所/被告 住友電装株式会社/被告 住友電気工業株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,容易推考性の存否である。 1 特許庁における手続の経緯 被告らは,本件特許第4624400号(発明の名称「車両用の電線保護方法お よび電線保護装置」,平成19年11月19日出願,平成22年11月12日特許 登録,特許公報は甲6,請求項の数5)の特許権者である。 原告は,平成23年10月6日に,本件特許について無効審判請求をした(無効 2011-800199号)。被告らは,その手続中の平成24年3月16日に, 特許庁から無効理由の通知を受け,同日付けで訂正請求をしたところ,特許庁は, 平成24年4月13日に,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」 との審決をし,その謄本は平成24年4月23日に原告に送達された。 2 本件発明の要旨 平成24年3月16日付けの訂正(甲16~18)による本件特許の請求項1~ 5(本件発明1~5)は,次のとおりである。 【請求項1】 車両において電源から負荷へ電力を供給するために用いられる電線を保護する方 法であって, 前記負荷への通電電流を所定時間毎に検出する工程と, 前記検出された通電電流に起因する前記所定時間内の前記電線の発熱及び放熱特 性に基づいて前記電線の基準温度からの上昇温度を算出し,該電線の上昇温度を前 - 2 - 記基準温度に加算して前記電線の温度を推定する工程と, 前記推定された電線の温度が所定の上限温度未満かどうかを判定する工程と, 前記判定する工程において,前記推定された電線の温度が前記所定の上限温度未 満であると判定された場合,前記上昇温度を用いて,新たに検出された通電電流に 起因する前記電線の前記所定時間内における発熱及び放熱特性に基づいて前記電線 の前記基準温度からの新たな上昇温度を算出し,該新たな上昇温度を前記基準温度 に加算して前記電線の温度を新たに推定する工程と, 前記判定する工程において,前記推定された電線の温度が所定の上限温度以上で あると判定された場合,前記電源から前記負荷への電力の供給を停止する工程とを 含み, 前記電線の温度を推定する工程は,前記所定時間内の前記電線の発熱及び放熱特 性に基づく前記電線の上昇温度を,下記関係式に基づき算出し, その算出において, 下記関係式におけるRw(n-1)を,前記所定の上限温度に対応する前記Rw (n-1)であって温度に依存しない一定値として,前記電線の上昇温度を算出し, 前記基準温度を,前記電線が配設された場所の環境温度のうち最高温度の環境温 度に設定する,車両用の電線保護方法。 ΔTw(n)= ΔTw(n-1)×exp(-Δt/τw)+Rthw ×Rw(n-1)×I(n-1) ×(1-exp(-Δt/τw)) ここで, I(n):検出n(1以上の整数)回目の検出通電電流値(A) ΔTw(n):検出n回時での電線上昇温度(℃) R
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 - 1 -
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。