事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ネ)10048 |
| 判決日 | 2021-05-31 |
| 分類 | 知的財産 / その他 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法35条3項 |
| 当事者 | 被控訴人 附帯控訴人株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 前提事実及び争点は,原判決「事実及び理由」第2の1及び2(原判決2頁 13行目ないし6頁23行目)に記載のとおりであるから,これを引用する。 なお,本件各発明を構成要件に分説した結果は,別紙1のとおりであり,被 告各製品の名称は,別紙2のとおりである。 3 争点に関する当事者の主張 争点に関する当事者の主張は,次のとおり補正し,後記4のとおり当審にお ける補充主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」第3(原判決6頁2 4行目ないし19頁11行目)に記載のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決14頁10行目冒頭から同頁22行目末尾までを次のとおり改め る。 「(2) 完全確率抽選方式(毎回の抽選が,過去の抽選結果に影響されずに独立 して行われる方式をいう。)の下で,競馬のレース結果を予想するゲーム(以 下「予想ゲーム」という。)に,プレイヤーが馬主として競走馬を生産して 所有し,調教した後,レースに出走させ,その競争成績によって賞金(メ ダル)を得るゲーム(以下,このような競馬レースに出場する競走馬を育 成するゲームを「馬主ゲーム」といい,馬主ゲームのプレイヤーが育成し て予想ゲームのレースに出走させた馬を「プレイヤー馬」という。)を加え た競馬ゲームを設計しようとする場合において,何らの工夫もせずにゲー ムを設計すると,能力値の高い馬はレースでの賞金等を得やすくメダル獲 得の期待値が高いことから,プレイヤーが能力値の高い馬ばかりを購入す るようになり,馬主ゲームの面白みが失われてしまう。他方で,この問題 を解消しようとして各馬の能力値を同一にすると,予想ゲームにおけるオ ッズが同一になってしまい,今度は予想ゲームの面白みが失われてしまう。 このように,完全確率抽選方式の下で予想ゲームと馬主ゲームとを組み合 わせた競馬ゲームにおいては,公平性を担保したまま,現実の競馬同様の 醍醐味・臨場感を生じさせる工夫が必要であるという課題があった。 本件ノウハウは,馬主ゲームにおける馬ごとのメダル獲得の期待値を公 平なものにすることにより,上記課題を解決する発明である。具体的には, プレイヤー馬について,活力値という,レース出走時の出走登録料をメダ ルで支払うことにより増加し,レース結果として賞金を得たときにも増加 し,馬の生産,調教,餌やりなどの育成過程によっても増加する指標を導 入し,レースで消費した価値(活力値)と賞金等で得られる価値(活力値) の期待値とを等しくすることで,馬ごとの不公平さをなくすものである (活力値は,一定の割合でメダル数と相互に換算される。)。 (3) また,同じレースに複数のプレイヤー馬が出走する場合もあるところ, プレイヤー馬の能力値が当初は未確定であることから,各プレイヤー馬の 増加活力値,消費活力値及び能力値につい
主文(判決文より)
1 本件控訴及び本件附帯控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用中,附帯控訴に係る費用は被控訴人の負担とし,その余は控訴人の 負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。