事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ケ)10209 |
| 判決日 | 2013-02-14 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,容易推考性の存 否である。 1 特許庁における手続及び本件訴訟の経緯 原告及び株式会社白山製作所は,平成20年3月26日,名称を「雷保護装置, 収納ボックス」とする発明について特許出願(特願2008-81101号,請求 項の数4)をし,平成22年12月14日付けの補正(甲6の4,請求項の数3) をしたが,特許庁は,平成23年8月4日付けで拒絶査定をした。そこで,原告及 び株式会社白山製作所は,平成23年11月1日,拒絶査定に対する不服審判請求 (不服2011-23493号)をしたが,特許庁は,平成24年4月27日,「本 件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,平成24年5月1 5日,原告及び株式会社白山製作所に送達された。なお,株式会社白山製作所は, 原告と共に本件訴訟を提起した後,特許を受ける権利の共有持分を放棄し,訴えを 取り下げた。 2 本願発明の要旨 平成22年12月14日付けの補正(甲6の4)による特許請求の範囲の請求項 1に係る本願発明は,次のとおりである。 【請求項1】 中性極以外の相極ごとに独立な過電圧防護器と, すべての相極に共通なギャップ式避雷素子と, 中性極以外の相極から接地側への商用電源電流を切断する分離器と, を備え, 分電盤よりも電源側に配置する ことを特徴とする雷保護装置。 3 審決の理由の要点 (1) 特開平9-233622号公報(引用例1,甲1)には次のとおりの引用 例1発明が記載されていると認められる。 - 2 - 【引用例1発明】 電源線~アース間に接続されたセラミックバリスタと, を備え, 漏電遮断器の入力電源線間と,この入力電源線とアース線との間に接続した避雷 器。 (2) 本願発明と引用例1発明との間には,次のとおりの一致点,相違点がある。 【一致点】 相極ごとに独立な過電圧防護器と, を備え, 少なくとも漏電遮断器よりも電源側に配置する雷保護装置。 【相違点1】 雷保護装置に関し,本願発明は,中性極以外の相極ごとに独立な過電圧防護器と, すべての相極に共通なギャップ式避雷素子と,中性極以外の相極から接地側への商 用電源電流を切断する分離器と,を備えるのに対し,引用例1発明は,電源線~ア ース間に接続されたセラミックバリスタと,を備える点。 【相違点2】 少なくとも漏電遮断器よりも電源側に配置する雷保護装置に関し,本願発明は, 分電盤よりも電源側に配置するのに対し,引用例1発明は,漏電遮断器の入力電源 線間と,この入力電源線とアース線との間に接続する点。 (3) 相違点等に関する審決の判断 相違点1について,雷保護機能を有する漏電遮断器に関し,雷サージの侵入に続 いて続流が発生することは周知の事項であり,その続流を遮断する必要があること も周知の課題である。また,中性極以外の相極ごとに独立
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。