事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ケ)10199 |
| 判決日 | 2013-02-14 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,発明の進歩性の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 ヨベービ プロダクションズ エルエルシーは,1998年(平成10年)6月 30日,名称を「電子イメージ処理システム」(その後の手続補正により,「イメー ジデータを共有する方法」に改められた。)とする発明につき,パリ条約による優先 日を1997年(平成9年)7月3日,優先権主張国を米国として,本件特許出願 をした(特願2000-501455号)。本件特許出願については,平成19年1 2月14日,拒絶査定がされたので,平成20年3月24日,不服審判請求(不服 2008-7216号)がされるとともに,同年4月23日,手続補正がされ,ま た,その後フォトメディア テクノロジーズ エルエルシー(以下「フォトメディ ア社」という。)に出願人名義を変更する手続がされた。特許庁は,平成22年11 月24日,上記補正を却下したところ,フォトメディア社は平成23年5月30日, 再度特許請求の範囲等の記載の一部を改める旨の手続補正をした。特許庁は,平成 24年1月24日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本 は同年2月7日にフォトメディア社に送達された。 フォトメディア社は,原告に対し,上記発明に係る特許を受ける権利を譲渡し, 本件訴訟提起に先立つ平成24年2月24日,特許庁に対し,この旨の出願人名義 変更届出手続をした。 2 本願発明の要旨 本願発明は,電子ポストカード等の画像表示の作成等を行うシステムに関する発 - 2 - 明で,平成23年5月30日の上記手続補正後の請求項1の特許請求の範囲は以下 のとおりである(下線を付した部分が補正した箇所である。)。 【請求項1(本願発明)】 「送信コンピュータおよび受信コンピュータと通信するように構成されたサーバ を介して,前記送信コンピュータにおけるユーザと前記受信コンピュータにおける 受取人との間でイメージデータを共有する方法であって, 前記サーバが,前記ユーザの制御の下,前記送信コンピュータから,前記送信コ ンピュータに存在するイメージデータか,あるいは前記送信コンピュータとは別個 のイメージソースから前記送信コンピュータが受け取ったイメージデータを受信す るステップと, 前記サーバが,受信したイメージデータを記憶するステップと, 前記記憶されたイメージデータを取得するためのサーバに対し前記記憶されたイ メージデータを識別するために構成されたユニフォームリソースロケーター(UR L)であって,コンピュータ上で実行されるブラウザを介してイメージデータを取 得する際に使用される前記URLを,前記サーバが前記記憶されたイメージデータ と関連付けるステップと, 前記サーバが,前記受取人にメッセージを送る際に使用するメッセージアドレス を前記送信コンピ
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と 定める。 - 1 -
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。