審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(行ケ)10199
判決日2013-02-14
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,発明の進歩性の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
ヨベービ プロダクションズ エルエルシーは,1998年(平成10年)6月
30日,名称を「電子イメージ処理システム」(その後の手続補正により,「イメー
ジデータを共有する方法」に改められた。)とする発明につき,パリ条約による優先
日を1997年(平成9年)7月3日,優先権主張国を米国として,本件特許出願
をした(特願2000-501455号)。本件特許出願については,平成19年1
2月14日,拒絶査定がされたので,平成20年3月24日,不服審判請求(不服
2008-7216号)がされるとともに,同年4月23日,手続補正がされ,ま
た,その後フォトメディア テクノロジーズ エルエルシー(以下「フォトメディ
ア社」という。)に出願人名義を変更する手続がされた。特許庁は,平成22年11
月24日,上記補正を却下したところ,フォトメディア社は平成23年5月30日,
再度特許請求の範囲等の記載の一部を改める旨の手続補正をした。特許庁は,平成
24年1月24日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本
は同年2月7日にフォトメディア社に送達された。
フォトメディア社は,原告に対し,上記発明に係る特許を受ける権利を譲渡し,
本件訴訟提起に先立つ平成24年2月24日,特許庁に対し,この旨の出願人名義
変更届出手続をした。
2 本願発明の要旨
本願発明は,電子ポストカード等の画像表示の作成等を行うシステムに関する発
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明で,平成23年5月30日の上記手続補正後の請求項1の特許請求の範囲は以下
のとおりである(下線を付した部分が補正した箇所である。)。
【請求項1(本願発明)】
「送信コンピュータおよび受信コンピュータと通信するように構成されたサーバ
を介して,前記送信コンピュータにおけるユーザと前記受信コンピュータにおける
受取人との間でイメージデータを共有する方法であって,
前記サーバが,前記ユーザの制御の下,前記送信コンピュータから,前記送信コ
ンピュータに存在するイメージデータか,あるいは前記送信コンピュータとは別個
のイメージソースから前記送信コンピュータが受け取ったイメージデータを受信す
るステップと,
前記サーバが,受信したイメージデータを記憶するステップと,
前記記憶されたイメージデータを取得するためのサーバに対し前記記憶されたイ
メージデータを識別するために構成されたユニフォームリソースロケーター(UR
L)であって,コンピュータ上で実行されるブラウザを介してイメージデータを取
得する際に使用される前記URLを,前記サーバが前記記憶されたイメージデータ
と関連付けるステップと,
前記サーバが,前記受取人にメッセージを送る際に使用するメッセージアドレス
を前記送信コンピ

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と
定める。
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出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。