事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ネ)10010 |
| 判決日 | 2021-05-31 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | プロバイダ責任制限法4条1項、民法709条、著作権法114条3項 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 本件控訴に基づき, ⑴ 原判決主文第2項⑴のうち,控訴人に対し,原判決別紙開示請求アカウント 目録記載アカウント1について,原判決別紙投稿情報目録第1の2①「投稿ツ イート」記載の投稿(投稿に係るテキストデータの送信)の直前に同アカウン トにログインした際に,電気通信設備から控訴人の用いる特定電気通信設備に 上記ログインに関する情報が送信された年月日及び時刻の開示を命じた部分を 取り消す。 ⑵ 原判決主文第2項⑵のうち,控訴人に対し,原判決別紙開示請求アカウント 目録記載アカウント6について,原判決別紙投稿情報目録第6の2①「投稿ツ イート」記載の投稿(投稿に係るテキストデータの送信)の直前に同アカウン トにログインした際に,電気通信設備から控訴人の用いる特定電気通信設備に 上記ログインに関する情報が送信された年月日及び時刻の開示を命じた部分を 取り消す。 ⑶ 上記⑴,⑵の取消しに係る部分につき被控訴人の請求をいずれも棄却する。 ⑷ その余の本件控訴を棄却する。 2 本件附帯控訴(本件附帯控訴に基づき,当審において追加した請求を含む。) に基づき, ⑴ 控訴人は,被控訴人に対し,控訴人が運営するインターネット上の短文投稿 サイト「ツイッター」において, ア 原判決別紙投稿情報目録第2記載のURLにアクセスしたクライアント コンピュータのモニター画面に,同目録第2「表示される画像」記載の画像 が表示されるように設定した原判決別紙開示請求アカウント目録記載アカウ ント2のアカウントの利用者 イ 原判決別紙投稿情報目録第4の1記載のURLにアクセスしたクライア ントコンピュータのモニター画面に,同目録第4の1「表示される画像」記 載の画像が表示されるように設定した原判決別紙開示請求アカウント目録記 載アカウント4のアカウントの利用者 の各電話番号を開示せよ。 ⑵ 控訴人は,被控訴人に対し,控訴人が運営するインターネット上の短文投稿 サイト「ツイッター」において,原判決別紙開示請求アカウント目録記載アカ ウント6について,別紙投稿ツイート追加目録①記載の投稿(投稿に係るテキ ストデータの送信)以前の同アカウントへのログインのうち最も新しいものの IPアドレスを開示せよ。 ⑶ 本件附帯控訴,及び本件附帯控訴に基づく被控訴人の当審におけるその余の 追加請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用(控訴費用,附帯控訴費用を含む。)は,第1,2審を通じ,これを 6分し,その1を控訴人の負担とし,その余を被控訴人の負担とする。 4 控訴人のために,この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間 を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。