事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ケ)10144 |
| 判決日 | 2013-02-27 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 燦坤日本電器株式会社/被告 日亜化学工業株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点に関する当事者の主張 1 原告の主張 審決は,最初の原出願の明細書(特許請求の範囲及び図面を含む意味に用いる。) 【0005】,【0006】及び【0009】の記載を根拠に,最初の原出願には, 窒化ガリウム系化合物半導体である発光素子を包囲する樹脂モールド中に蛍光染料 又は蛍光顔料を添加することにより,蛍光染料又は蛍光顔料により前記発光素子か らの光の波長よりも長波長の可視光を出して,発光素子からの光の波長を変換し, 発光ダイオードの視感度を良くすることを内容とする発明が開示されているという ことができると判断している。 しかし,最初の原出願の明細書【0005】,【0006】及び【0009】には, 従来の技術であるところの一般式Ga Al N(ただしXは0≦X≦1である。) X 1-X で表される窒化ガリウム系化合物半導体,あるいは,発光ピークが430nm付近 及び370nm付近にある窒化ガリウム系化合物半導体だけが記載されているもの で,最初の原出願の明細書には,組成や発光波長について何らの限定もない「窒化 ガリウム系化合物半導体」は記載されていないから,審決の上記判断は誤りである。 審決は,最初の原出願の明細書【請求項1】や【0008】に「一般式Ga A X l N(但し0≦X≦1)」で表される窒化ガリウム系化合物半導体(【請求項1】), 1-X あるいは,「GaAlNがn型およびp型に積層されてなる青色発光素子」(【000 8】)等の記載があるとしても,「窒化ガリウム系化合物半導体」はこれらの組成に 限定されないとしている。 しかし,このような審決の判断が成り立つためには,最初の原出願の明細書の【請 求項1】や【0008】以外の箇所に,組成等につき何らの限定もない「窒化ガリ ウム系化合物半導体」が記載されていることが必要であるというべきであるが,最 初の原出願の明細書には,【請求項1】や【0008】のみならず他の全ての部分に おいて,組成等につき何らの限定もない「窒化ガリウム系化合物半導体」は記載さ れていないから,審決の上記判断は,誤りである。 2 被告の反論 本件出願時の技術常識に基づけば,最初の原出願の明細書には「Ga Al x 1-x N(但し0≦X≦1)」という特定の組成又は「発光ピークが430nm付近,およ び370nm付近にある」という特定の発光波長に限定されない,青色の「窒化ガ リウム系化合物半導体」の視感度を改善する発明が記載されていることが明らかで あるから,審決の判断には誤りがない。 すなわち,最初の原出願の明細書【0005】,【0006】,【0009】で用い られている「窒化ガリウム系化合物半導体」という用語は,窒素(N)とガリウム (Ga)を必須の元素とする化合物半導体を意味する語である。GaN(窒化ガリ ウム)を基本組成と
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。