審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(行ケ)10123
判決日2013-02-27
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法39条2項
当事者原告 燦坤日本電器株式会社/被告 日亜化学工業株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点に関する当事者の主張
1 原告の主張
(1) 第1分割出願の分割の適否についての判断の誤り(取消事由1)
審決は,最初の原出願の当初明細書(特許請求の範囲及び図面を含む意味に用い
る。)【0005】,【0006】及び【0009】の記載を根拠に,最初の原出願に
は,窒化ガリウム系化合物半導体である発光素子を包囲する樹脂モールド中に蛍光
染料又は蛍光顔料を添加することにより,蛍光染料又は蛍光顔料により前記発光素
子からの光の波長よりも長波長の可視光を出して,発光素子からの光の波長を変換
し,発光ダイオードの視感度を良くすることを内容とする発明が開示されていると
いうことができると判断している。
しかし,最初の原出願の当初明細書【0005】,【0006】及び【0009】
には,従来の技術であるところの一般式Ga Al N(ただしXは0≦X≦1で
X 1-X
ある。)で表される窒化ガリウム系化合物半導体,あるいは,発光ピークが430n
m付近及び370nm付近にある窒化ガリウム系化合物半導体だけが記載されてい
るもので,最初の原出願の当初明細書には,組成や発光波長について何らの限定も
ない「窒化ガリウム系化合物半導体」は記載されていないから,審決の上記判断は
誤りである。
審決は,最初の原出願の当初明細書【請求項1】や【0008】に「一般式Ga
Al N(但し0≦X≦1)」で表される窒化ガリウム系化合物半導体(【請求項
X 1-X
1】),あるいは,「GaAlNがn型およびp型に積層されてなる青色発光素子」(【0
008】)等の記載があるとしても,「窒化ガリウム系化合物半導体」はこれらの組
成に限定されないとしている。
しかし,このような審決の判断が成り立つためには,最初の原出願の当初明細書
の【請求項1】や【0008】以外の箇所に,組成等につき何らの限定もない「窒
化ガリウム系化合物半導体」が記載されていることが必要であるというべきである

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。