事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ケ)10123 |
| 判決日 | 2013-02-27 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法39条2項 |
| 当事者 | 原告 燦坤日本電器株式会社/被告 日亜化学工業株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点に関する当事者の主張 1 原告の主張 (1) 第1分割出願の分割の適否についての判断の誤り(取消事由1) 審決は,最初の原出願の当初明細書(特許請求の範囲及び図面を含む意味に用い る。)【0005】,【0006】及び【0009】の記載を根拠に,最初の原出願に は,窒化ガリウム系化合物半導体である発光素子を包囲する樹脂モールド中に蛍光 染料又は蛍光顔料を添加することにより,蛍光染料又は蛍光顔料により前記発光素 子からの光の波長よりも長波長の可視光を出して,発光素子からの光の波長を変換 し,発光ダイオードの視感度を良くすることを内容とする発明が開示されていると いうことができると判断している。 しかし,最初の原出願の当初明細書【0005】,【0006】及び【0009】 には,従来の技術であるところの一般式Ga Al N(ただしXは0≦X≦1で X 1-X ある。)で表される窒化ガリウム系化合物半導体,あるいは,発光ピークが430n m付近及び370nm付近にある窒化ガリウム系化合物半導体だけが記載されてい るもので,最初の原出願の当初明細書には,組成や発光波長について何らの限定も ない「窒化ガリウム系化合物半導体」は記載されていないから,審決の上記判断は 誤りである。 審決は,最初の原出願の当初明細書【請求項1】や【0008】に「一般式Ga Al N(但し0≦X≦1)」で表される窒化ガリウム系化合物半導体(【請求項 X 1-X 1】),あるいは,「GaAlNがn型およびp型に積層されてなる青色発光素子」(【0 008】)等の記載があるとしても,「窒化ガリウム系化合物半導体」はこれらの組 成に限定されないとしている。 しかし,このような審決の判断が成り立つためには,最初の原出願の当初明細書 の【請求項1】や【0008】以外の箇所に,組成等につき何らの限定もない「窒 化ガリウム系化合物半導体」が記載されていることが必要であるというべきである
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。