事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ケ)10208 |
| 判決日 | 2013-02-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 オプテックス株式会社/被告 ホーチキ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩 性である。 1 特許庁における手続の経緯 被告は,発明の名称を「人体検出器」とする特許第2562271号(平成1年 4月27日実用新案出願〔実願平1-49873号〕,平成5年7月8日特許出願に 変更〔特願平5-168770号〕平成8年9月19日設定登録,特許公報は甲1, 請求項の数1)の特許権者である。 原告は,平成23年7月29日,本件特許につき無効審判を請求した(無効20 11-800134号)。その中で,被告は,平成23年12月9日付けで特許請求 の範囲の減縮を目的とする訂正請求をしたところ(甲20),特許庁は,平成24年 5月8日,「訂正を認める。本件審判の請求は成り立たない。」旨の審決をし,その 謄本は同年5月16日原告に送達された。 2 本件発明の要旨 【平成23年12月9日付訂正後の請求項1】(本件発明) 「受信機とループ接続され,侵入者と判断した際には発報出力を行い,一定時間 発報表示灯を点灯させ,且つ前記ループ接続を開放させる信号処理回路を備えた人 体検出器に於いて, 前記発報出力を受けて所定時間のあいだ遅延し,該遅延時間経過後の遅延出力に より動作確認のための動作確認表示灯を継続して点灯または点滅させる制御手段を 設けたことを特徴とする人体検出器。」 (下線部は訂正部分) 3 原告主張の無効理由 (1) 無効理由1 本件発明は,WONDERX SX-20C<施行説明書>(甲4)及び米国特 - 2 - 許第4797657号明細書(甲3),さらにワイヤレス・セキュリティシステム中 継器NW-1FJのカタログ(甲5の1),ワイヤレス・セキュリティシステムのカ タログ(甲5の2),ワイヤレス・セキュリティシステム総合取扱説明書(甲5の3) 及び特開昭57-17541号公報(甲6)に記載された発明に基づいて当業者が 容易に発明することができたものである。 (2) 無効理由2 本件発明は,甲3及び4,さらに甲5の1~3及び甲6に記載された発明に基づ いて当業者が容易に発明することができたものである。 4 審決の理由の要点 (1) 無効理由1について ① 甲4には,実質的に以下の発明(甲4発明)が記載されていることが認 められる。(なお,審決は,甲4が本件出願の原出願前における頒布物であると認定 しているが,この点は本件訴訟の争点ではない。) 「受信器に対して1系統の警戒ループに2台以上接続して利用する場合にN.C. を利用し,侵入者と判断した際には警報出力を行い,一定時間警報表示灯LEDを 点灯させ,かつ,ループ接続を開放する人体からの熱エネルギーを感じて動作する ディテクタにおいて,警備解除後に,警備中にメモリーされたディテクタの警報表 示灯LEDを連続点灯させるディテクタ。」 ② 甲3には,実質的に以下の発明(甲3発明)が記載されて
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。