特許権侵害差止等請求控訴事件
事件の基本情報
裁判所
知的財産高等裁判所
事件番号
平成23(ネ)10087
判決日
2013-03-05
分類
知的財産 / 特許
判決種別
判決
判決文が挙げた条文
民事訴訟法157条1項、特許法104条
この事件の代理人
伊藤真
(原告代理人)/第二東京弁護士会
栗下清治
(原告代理人)
松本司
(被告代理人)/大阪弁護士会
佐合俊彦
(被告代理人)/第一東京弁護士会
争点(判決文より)
争点(原審においても同じ)は,上記第2の3記載のとおり である。
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
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