事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ネ)10015 |
| 判決日 | 2021-06-17 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法102条3項 |
この事件の代理人
- 近藤惠嗣(被告代理人)/東京弁護士会
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,原判決5頁22行目 の「被告方法a」を「被控訴人方法の構成a」に改め,後記3のとおり当審におけ る控訴人の補充主張を加えるほかは,原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案 の概要」の2及び3並びに「
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。