審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(行ケ)10269
判決日2013-03-12
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 SMC株式会社/被告 株式会社コガネイ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩
性である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,発明の名称を「吸着搬送装置およびそれに用いる流路切換ユニット」と
する特許第3866025号(平成12年9月6日出願,平成18年10月13日
設定登録,特許公報は甲14,請求項の数3)の特許権者である。
原告は,平成23年11月29日,本件特許につき無効審判を請求した(無効2
011-800245号)。特許庁は,平成24年6月15日,「本件審判の請求は
成り立たない。」旨の審決をし,その謄本は同年6月25日原告に送達された。
2 本件発明の要旨
【請求項1】(本件発明1)
「上下動部材の先端に設けられた吸着具の吸着面にワークを吸着させてワークを
搬送する吸着搬送装置であって,
正圧源に正圧流路を介して連通する正圧供給ポート,および前記吸着具の着脱路
に連通する出力ポートを有し,前記正圧供給ポートを前記出力ポートに連通させる
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状態と前記正圧供給ポートを遮断する状態とに作動する真空破壊制御弁と,
真空源に真空流路を介して連通する真空供給ポート,前記着脱路に連通する真空
ポート,および大気に開放され大気を前記着脱路に供給するとともに前記正圧供給
ポートからの正圧空気の一部を排出する大気開放ポートを有し,前記真空ポートを
前記真空供給ポートに連通させる状態と前記真空ポートを前記大気開放ポートに連
通させる状態とに作動する真空供給制御弁とを有し,
前記正圧源からの正圧空気を前記着脱路に連通させてワークの吸着を停止する際
に,前記真空供給制御弁の前記真空ポートを前記大気開放ポートに連通させ,前記
真空破壊制御弁の前記正圧供給ポートを前記出力ポートに連通させることにより,
前記大気開放ポートを前記正圧供給ポートと前記着脱路に連通させることを特徴と
する吸着搬送装置。」
【請求項2】(本件発明2)
「請求項1記載の吸着搬送装置において,ワークの吸着を停止する際に前記真空
供給制御弁により前記真空流路を閉じかつ前記脱着路を大気に開放させた後に,前
記真空破壊制御弁により前記正圧流路を開くことを特徴とする吸着搬送装置。」
【請求項3】(本件発明3)
「上下動部材の先端に設けられた吸着具の吸着面にワークを吸着させてワークを
搬送する吸着搬送装置に使用する流路切換ユニットであって,
正圧源に正圧流路を介して連通する正圧供給ポート,前記吸着具の着脱路に連通
する出力ポート,真空源に真空流路を介して連通する真空供給ポート,前記着脱路
に連通する真空ポート,および大気に開放され大気を前記着脱路に供給するととも
に前記正圧供給ポートからの正圧空気の一部を排出する大気開放ポートが形成され
た流路ブロックと,
前記流路ブロックに設けられ,前記正圧供給ポートを前記出力ポートに連通させ
る状態と前記正圧供給ポートを遮断する

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。