審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(行ケ)10230
判決日2013-03-12
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,容易推考性の存
否である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成16年(2004年)6月14日(米国)の優先権を主張して,平
成17年6月13日,名称を「導線近傍にスキャッタリング・バーを配置させてな
る半導体デバイス」とする発明について特許出願(特願2005-172960号,
請求項の数20)をし,平成20年12月1日付けの補正(乙1)をしたが,平成
20年12月26日付けで拒絶査定を受けた。そこで,原告は,平成21年4月9
日,拒絶査定に対する不服審判請求(不服2009-7809号)をし,特許庁に
よる平成23年8月29日付けの拒絶理由通知を受けて,平成23年12月26日
付けの補正(甲10,請求項の数18)をしたが,特許庁は,平成24年2月13
日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は平成24年
2月27日,原告に送達された。
2 本願発明の要旨
平成23年12月26日付けの補正(甲10)による特許請求の範囲の請求項1
に係る本願発明は,次のとおりである。
【請求項1】
ワークピースと,
前記ワークピース上に配置され,密集領域と孤立領域を備える絶縁材料と,
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前記絶縁材料内の前記孤立領域内に配置され,第1の側辺およびこの第1の側辺
に対向する第2の側辺を有すると共に,第1の長さを持っている少なくとも1本の
第1の導線と,
前記絶縁材料内であって前記第1の導線の第1の側辺側近傍に前記第1の導線の
第1の側辺から離間させて配置され,前記第1の長さに略等しい第2の長さを持っ
ているN本の第1のスキャッタリング・バーと,
前記絶縁材料内であって前記第1の導線の第2の側辺側近傍に前記第1の導線の
第2の側辺から離間させて配置され,前記第1の長さと略等しい第3の長さを持っ
ているN本の第2のスキャッタリング・バーとを含み,
前記第1の導線は電気的に活性であり,前記N本の第1のスキャッタリング・バ
ーと前記N本の第2のスキャッタリング・バーは電気的に不活性であり,
前記絶縁材料内の前記密集領域内に,前記第1の導線より高いパターン密度を有
する複数の第2の導線が配置されており,前記第1の導線のシート抵抗と前記第2
の導線のシート抵抗が等しくなるように,前記第1のスキャッタリング・バーと第
2のスキャッタリング・バーを配置した半導体デバイス。
3 審決の理由の要点
(1) 特開2001-148421号公報(引用例1,甲2)に記載された引用
発明,本願発明と引用発明との一致点,相違点は,次のとおりである。
【引用発明】
第1層間絶縁膜12表面における第2配線層18b表面の分布に粗密があり,そ
の相対的に粗の領域にダミー配線層18cを形成することにより,第1層間絶縁膜
12表面における第2配線層18b表面とダミー配線層18c表

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日
と定める。
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出典

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