事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ケ)10059 |
| 判決日 | 2013-03-13 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法38条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争 点は,原告が後記本件発明1~6の共同発明者と認められるかどうかである。 1 特許庁における手続の経緯 被告は,発明の名称を「二重瞼形成用テープまたは糸及びその製造方法」とする 特許第3277180号(優先日平成12年10月3日,出願日平成13年5月2 9日,設定登録日平成14年2月8日,請求項の数11,以下「本件特許」といい, 本件特許の特許公報(甲6)を「本件明細書」という。)の特許権者である。 原告は,平成23年7月26日,本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし6 に記載された発明(以下,請求項ごとに「本件発明1」のようにいう。)について 無効審判を請求した(無効2011-800133号事件)。 特許庁は,平成24年1月16日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との 審決をし,その謄本は同月20日に原告に送達された。 2 特許請求の範囲の記載(甲6) 本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし6の記載は,次のとおりである。 「【請求項1】延伸可能でその延伸後にも弾性的な伸縮性を有する合成樹脂によ り形成した細いテープ状部材に, 粘着剤を塗着することにより構成した, ことを特徴とする二重瞼形成用テープ。 【請求項2】上記粘着剤は上記テープ状部材の両面または片面に塗着されている, ことを特徴とする請求項1に記載の二重瞼形成用テープ。 【請求項3】両端に指先で把持するための表面に粘着性のない把持部を設けた, ことを特徴とする請求項1または2に記載の二重瞼形成用テープ。 【請求項4】上記テープ状部材の両面または片面に引張りによって破断する破断 部を有する剥離シートを貼付した, ことを特徴とする請求項1または2に記載の二重瞼形成用テープ。 【請求項5】上記破断部は,上記シートの長手方向略中央に設けられた切欠溝に よって形成されている, ことを特徴とする請求項4に記載の二重瞼形成用テープ。 【請求項6】上記シートはシリコンペーパーまたはシリコン加工を施したフィル ムである, ことを特徴とする請求項4または5に記載の二重瞼形成用テープ。」 3 審決の理由 審決の理由は,別紙審決書写し記載のとおりであり,その要点は,次のとおりで ある。 (1) 結論 共同発明者とは,課題を解決するための着想及びその具体化の過程において,複 数の者がともに発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与した場合における複数の者 をいうところ,本件発明1~6の特徴的部分の完成について,原告の創作的寄与は なかったものと推認することができる。したがって,本件発明1~6は,被告の単 独発明であり,原告との共同発明であるということはできないから,特許法38条 (共同出願違反)の規定により本件特許を無効とすることはできない。 (2) 本件発明1~3について 本件発明1の特徴的部分は,「延伸可能でその延伸
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。