審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(行ケ)10325
判決日2013-03-14
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法50条1項
当事者被告 キッコーマン株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,商標の使用の事実の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,本件商標権者である。
【本件商標】
VICTOIRE(標準文字)
・登録第5086706号
・指定商品 第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」
・出願日 平成19年4月9日
・登録日 平成19年10月26日
原告は,平成23年10月5日,特許庁に対し,商標法50条1項の規定により,
本件商標の指定商品中,第33類「日本酒,洋酒」についての登録を取り消すこと
を求めて審判の請求をし(取消2011-300937号),同月26日,取消審
判請求がされた旨の予告登録がされた(甲1,21)。
特許庁は,平成24年8月8日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審
決をし,その謄本は同月16日,原告に送達された。
2 審決の理由の要点
被請求人(被告)が提出した証拠(甲5~10,12~14,16)によれば,
マンズワイン株式会社は,「Victoire」と「BOX」の欧文字を上下二段
に書した商標(使用商標1)及び「ビクトワール」と「ボックス」の片仮名を上下
二段に書した商標(使用商標2)を付した(箱入りの)果実酒(赤,白,赤甘)(使
用商品)を製造し,平成23年8月3日,同月12日及び同月26日に使用商品を
キッコーマン食品株式会社に販売したこと,キッコーマン食品株式会社は,同月2
日及び同年9月30日に,使用商品を株式会社やまやに販売したこと,使用商標1
及び使用商標2は,本件商標と社会通念上同一と認められること,マンズワイン株
式会社及びキッコーマン食品株式会社は,本件商標の通常使用権者であることが認
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められる。したがって,被請求人(被告)は,審判の請求の登録前3年以内に日本
国内において,通常使用権者が本件審判の請求に係る指定商品中の「果実酒」につ
いて,本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用をしていたことを証明し
たものと認めることができる。

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。