審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(行ケ)10192
判決日2013-03-14
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項
当事者原告 株式会社明治

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は容易想到性である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成17年7月21日,名称を「風味物質が添加されたポーションタイ
プのカビによる表面熟成軟質チーズ及びその製造方法」とする発明につき特許出願
(特願2005-211348)をしたが(甲5),平成21年9月14日付けで
拒絶理由通知(甲6)を受け,同年11月11日付けで手続補正をしたが(甲8),
同年12月8日付けで拒絶査定(甲9)を受けたので,平成22年3月5日に不服
の審判(不服2010-4940号)を請求するとともに(甲10),同日付けで
手続補正をした(本件補正。甲11)。特許庁は,平成24年4月23日付けで,
本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,
その謄本は,同年5月8日,原告に送達された。
2 本願発明の要旨
(1) 補正前発明
本件補正前の本願発明(平成21年11月11日付け手続補正書(甲8)の請求
項6)は以下のとおりである。
「風味物質がポーションカット前のチーズの一次熟成中に添加されており,該風
味物質を添加した後,熟成させた後に前記チーズをポーションカットし,ポーショ
ンカット後二次熟成を行い,前記二次熟成後に加熱殺菌処理を行い,該風味物質が
ポーションカット後に切断面に露出すること,を特徴とする風味物質が添加された
ポーションタイプのカビによる表面熟成軟質チーズ。」
(2) 補正発明
本件補正後の本願発明(平成22年3月5日付け手続補正書(甲11)の請求項
4)は以下のとおりである。
「風味物質をポーションカット前のチーズの一次熟成中のチーズカードに添加後,
さらに熟成させた後にポーションカットし,切断面に密着包装するように各ポーシ
ョンを個包装し,二次熟成後に加熱殺菌処理を行い,前記風味物質がポーションカ
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ットによる切断面に露出すること,を特徴とする風味物質が添加されたポーション
タイプのカビによる表面熟成軟質チーズ。」
3 審決の理由の要点
審決は,「補正発明は,特開2005-176725号公報(刊行物1,甲1),
特開2000-355389号公報(刊行物2,甲2),特開2000-1163
21公報(刊行物3,甲3),特開平10-150914公報(刊行物4,甲4)
に記載された発明及び慣用技術に基いて,当業者が容易に発明をすることができた
ものであるから,特許法29条2項の規定により特許出願の際独立して特許を受け
ることができない。」,「補正前発明も,同様の理由により,刊行物1~4に記載
された発明及び慣用技術に基いて,当業者が容易に発明をすることができたもので
ある。」と判断した。
審決が上記判断の前提として認定した刊行物1に記載された発明(刊行物1発
明),補正発明と刊行物1発明との一致点及び相違点,補正発明と刊行物

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。