事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ケ)10192 |
| 判決日 | 2013-03-14 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
| 当事者 | 原告 株式会社明治 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は容易想到性である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成17年7月21日,名称を「風味物質が添加されたポーションタイ プのカビによる表面熟成軟質チーズ及びその製造方法」とする発明につき特許出願 (特願2005-211348)をしたが(甲5),平成21年9月14日付けで 拒絶理由通知(甲6)を受け,同年11月11日付けで手続補正をしたが(甲8), 同年12月8日付けで拒絶査定(甲9)を受けたので,平成22年3月5日に不服 の審判(不服2010-4940号)を請求するとともに(甲10),同日付けで 手続補正をした(本件補正。甲11)。特許庁は,平成24年4月23日付けで, 本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし, その謄本は,同年5月8日,原告に送達された。 2 本願発明の要旨 (1) 補正前発明 本件補正前の本願発明(平成21年11月11日付け手続補正書(甲8)の請求 項6)は以下のとおりである。 「風味物質がポーションカット前のチーズの一次熟成中に添加されており,該風 味物質を添加した後,熟成させた後に前記チーズをポーションカットし,ポーショ ンカット後二次熟成を行い,前記二次熟成後に加熱殺菌処理を行い,該風味物質が ポーションカット後に切断面に露出すること,を特徴とする風味物質が添加された ポーションタイプのカビによる表面熟成軟質チーズ。」 (2) 補正発明 本件補正後の本願発明(平成22年3月5日付け手続補正書(甲11)の請求項 4)は以下のとおりである。 「風味物質をポーションカット前のチーズの一次熟成中のチーズカードに添加後, さらに熟成させた後にポーションカットし,切断面に密着包装するように各ポーシ ョンを個包装し,二次熟成後に加熱殺菌処理を行い,前記風味物質がポーションカ - 2 - ットによる切断面に露出すること,を特徴とする風味物質が添加されたポーション タイプのカビによる表面熟成軟質チーズ。」 3 審決の理由の要点 審決は,「補正発明は,特開2005-176725号公報(刊行物1,甲1), 特開2000-355389号公報(刊行物2,甲2),特開2000-1163 21公報(刊行物3,甲3),特開平10-150914公報(刊行物4,甲4) に記載された発明及び慣用技術に基いて,当業者が容易に発明をすることができた ものであるから,特許法29条2項の規定により特許出願の際独立して特許を受け ることができない。」,「補正前発明も,同様の理由により,刊行物1~4に記載 された発明及び慣用技術に基いて,当業者が容易に発明をすることができたもので ある。」と判断した。 審決が上記判断の前提として認定した刊行物1に記載された発明(刊行物1発 明),補正発明と刊行物1発明との一致点及び相違点,補正発明と刊行物
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。