審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(行ケ)10276
判決日2013-03-19
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は容易想到性である。
1 特許庁における手続の経緯
- 1 -
原告は,平成12年2月17日,名称を「乳酸菌共棲培養物と薬用植物とからな
る食品及びその製造法」とする発明につき特許出願(特願2000-39893)
をしたが(甲1),平成21年9月8日付けで拒絶査定を受けたので,平成22年
1月6日に不服の審判(不服2010-184号)を請求するとともに(甲8),
同日付けで手続補正をした(甲9)。特許庁は,平成24年2月24日付けで補正
の却下の決定(乙1)をした上で,同年6月11日付けで,「本件審判の請求は,
成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年7月2日,原告に送達された。
2 本願発明の要旨
(1) 補正前の本願発明(願書(甲1)に最初に添付された明細書の特許請求の
範囲の請求項1)は次のとおりである。
「【請求項1】 乳酸菌と酵母菌との共棲培養物と,ウコン,クミスクチン,ハ
イビスカス,グアバ,イチョウ,ビワ,ヨモギ,イチゴ,長命草,ドクダミ,モロ
ヘイヤから選ばれた1種又は数種の薬用植物との混合物からなる食品。」
(2) 補正後の本願発明(平成22年1月6日付け手続補正書(甲9)の特許請
求の範囲の請求項1。以下「補正発明」という。)は次のとおりである。
「【請求項1】 乳酸菌と酵母菌との共棲培養物とウコンとの混合物からなる食
品。」
3 補正却下決定の理由の要点
補正却下決定(乙1)は,「補正発明は,刊行物1に記載された発明及び周知技
術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法2
9条2項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができない」と判断
した。
補正却下決定が上記判断の前提として認定した刊行物1(甲2)に記載された発
明(刊行物1発明),補正発明と刊行物1発明との一致点及び相違点,補正発明と
刊行物1発明との相違点についての補正却下決定の判断は,以下のとおりである。
(1) 刊行物1発明
- 2 -
「乳酸菌と酵母菌との混合微生物を共棲培養して得られる培養物を含む食品」の
発明
(2) 補正発明と刊行物1発明との一致点及び相違点
ア 一致点
乳酸菌と酵母菌との共棲培養物を含む食品
イ 相違点
食品が,補正発明では,「共棲培養物」と「ウコンとの混合物からなる」のに対
し,刊行物1発明では「ウコン」との混合物にしていない点。
(3) 補正発明と刊行物1発明との相違点についての補正却下決定の判断
(相違点について)
刊行物1には,乳酸菌と酵母との混合微生物を共棲培養して得られる培養物には,肝
機能改善作用等があることが記載されている。
そして,機能性食品の分野では,効能をより増大するために同様の効能を有する食材
を混合させて機能性食品とすることは,例えば,刊行物3(特開平2-276546号
公

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。