損害賠償請求,不正競争行為等差止請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和2(ネ)10066
判決日2021-06-24
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
当事者控訴人 株式会社リリーラッシュ被控訴人Y1被控訴人Y2被控訴人Y3

この事件の代理人

  • 井口敦(被控訴人代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点」及び「争点に関する当事者の主張」
原判決を(1)のとおり補正し,当審における控訴人の補充主張を(2)のとおり
付加するほかは,原判決の「事実及び理由」第2の3及び4に記載するとおり
であるから,これを引用する。
(1)ア 4頁4行目及び5頁8行目の各「本件施術履歴を含む顧客カルテ」をい
ずれも「本件施術履歴」と改め,4頁8行目の「他の情報」の次に「を記
録した媒体」を加え,同25行目の「顧客カルテ」を「本件施術履歴」と
改める。
イ 5頁11行目の「私用の」を「私用(私物。以下同じ。)の」と改め,
同21行目の「顧客カルテ」の次に「に記載された情報」を,同23行目
の「原告代表者が」の次に「強いて」をそれぞれ加え,同25行目の「見
たことがないから無効である」を「見たことがない」と改める。
ウ 6頁2行目の「原告では,」を「被控訴人Y1は,控訴人の店舗間にお
いては,」と,同3行目の「送信されていたため」を「送信することが頻
繁に行われていたため」と,同7行目から8行目の「これらは,」から同
9行目末尾までを「これは,被控訴人Y2が知り合いの弁護士(被控訴人
代理人弁護士井口敦)から受けた,顧客情報を持ち出していなければ顧客
の引き抜きにはならないとのアドバイスを被控訴人Y2から伝え聞いた
被控訴人Y1が,心配になってあわてて送信したものであり,本件施術履
歴が営業秘密であることを前提とした行動ではない。」とそれぞれ改める。
エ 7頁8行目から9行目の「本件送信行為について悪意であり,少なくと
も重過失があったといえる。」を「本件送信行為を知って,又は本件送信
行為があったことを重大な過失により知らないで本件施術履歴を取得,使
用等したといえる。」と,同22行目の「被告Y2」を「被控訴人Y3」
とそれぞれ改める。
(2) 当審における控訴人の補充主張
ア 原判決は,いつからマル秘シールが貼られていたか明らかではないし,
マル秘シールの大きさや文字が同じであることは,訴訟提起後にされた写
真撮影時に比較的近接した時期に一斉に貼付されたことと矛盾しない旨
判断する。しかし,通常,紛争が現実化してから証拠書類を収集するもの
であるから,訴訟提起前からマル秘シールが張られていたことを示す写真
がないのは不自然ではないし,マル秘シールの大きさやそこに記載されて
いる手書きの文字が同じなのは,同じシールを大量に購入し,購入したシ
ールに同じ従業員があらかじめ「秘」の文字を記載したからであり,一部
異なった手書き文字となっているのは,あらかじめ手書きしておいたシー
ルがなくなったので,別の従業員が手書きしたからである。控訴人の提出
する証拠に不整合な点はなく,マル秘シールは,被控訴人Y1が控訴人の
店舗に在籍していた時から貼付されていたものといえる。
イ LINEの

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。