審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(行ケ)10296
判決日2013-03-19
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項、特許法181条2項
当事者被告 株式会社ALEX

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,容易推考性の存否である。なお,当裁判所が取り上げる争点以外の審決の
理由及び当事者の主張の詳細の摘示は省略する。
1 特許庁における手続及び訴訟の経緯
原告は,本件特許第4237247号(発明の名称「遺体の処置装置」,平成2
0年10月17日出願,平成20年12月26日特許登録,特許公報は甲87,請
求項の数1)の特許権者である。
なお,本件特許に係る出願(特願2008-268908号)は,平成17年1
月18日にした国際出願(国内における出願番号は特願2006-519003号)
の一部を新たな特許出願(特願2008-8940号。出願日平成20年1月18
日。)とし,その一部を新たな特許出願(特願2008-137926号。出願日
平成20年5月27日。)とし,さらにその一部を新たに特許出願としたものであ
る。
被告は,平成21年4月20日に本件特許について無効審判請求(無効2009
-800083号)をしたところ,特許庁は,平成22年1月8日,「本件審判の
請求は,成り立たない。」との審決(第1次審決)をした。
被告により,第1次審決の取消訴訟(知財高裁平成22年(行ケ)第10060
号)が提起され,平成22年11月29日,第1次審決を取り消すとの判決(第1
次判決)があり,確定した。
その後の審判手続において,原告が,平成23年5月16日付けで訂正請求をし
たところ,特許庁は,平成23年10月18日に,「訂正を認める。特許第423
7247号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(第2
次審決)をした。
- 2 -
原告により,第2次審決の取消訴訟(知財高裁平成23年(行ケ)第10393
号)が提起され,その後に,特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正審判(訂正
2012-390004号)が請求されたことから,知財高裁は,平成24年1月
30日,上記審決取消訴訟につき,平成23年法律第63号による改正前の特許法
181条2項により第2次審決を取り消す決定をした。
差戻し後の審判手続において,上記訂正審判(訂正2012-390004号)
の請求は,本件無効審判請求に係る訂正請求(以下,この訂正請求を「本件訂正」
という。)とみなされ,これに伴い平成23年5月16日付けの訂正請求は取り下
げたものとみなされたところ,特許庁は,平成24年7月6日に,「訂正を認める。
特許第4237247号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」と
の審決(第3次審決)をし,その謄本は平成24年7月17日に原告に送達された。
本件訴訟は第3次審決の取消訴訟であり,以下に「審決」というときは,第3次審
決を指す。
2 本件発明の要旨
本件訂正による本件特許の請求項1に係る本件発明は,次のとおりである(審決
が改行した部分がある。)。
【請求項1

主文(判決文より)

特許庁が無効2009-800083号事件について平成24年7月6
日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。