事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ケ)10296 |
| 判決日 | 2013-03-19 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項、特許法181条2項 |
| 当事者 | 被告 株式会社ALEX |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,容易推考性の存否である。なお,当裁判所が取り上げる争点以外の審決の 理由及び当事者の主張の詳細の摘示は省略する。 1 特許庁における手続及び訴訟の経緯 原告は,本件特許第4237247号(発明の名称「遺体の処置装置」,平成2 0年10月17日出願,平成20年12月26日特許登録,特許公報は甲87,請 求項の数1)の特許権者である。 なお,本件特許に係る出願(特願2008-268908号)は,平成17年1 月18日にした国際出願(国内における出願番号は特願2006-519003号) の一部を新たな特許出願(特願2008-8940号。出願日平成20年1月18 日。)とし,その一部を新たな特許出願(特願2008-137926号。出願日 平成20年5月27日。)とし,さらにその一部を新たに特許出願としたものであ る。 被告は,平成21年4月20日に本件特許について無効審判請求(無効2009 -800083号)をしたところ,特許庁は,平成22年1月8日,「本件審判の 請求は,成り立たない。」との審決(第1次審決)をした。 被告により,第1次審決の取消訴訟(知財高裁平成22年(行ケ)第10060 号)が提起され,平成22年11月29日,第1次審決を取り消すとの判決(第1 次判決)があり,確定した。 その後の審判手続において,原告が,平成23年5月16日付けで訂正請求をし たところ,特許庁は,平成23年10月18日に,「訂正を認める。特許第423 7247号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(第2 次審決)をした。 - 2 - 原告により,第2次審決の取消訴訟(知財高裁平成23年(行ケ)第10393 号)が提起され,その後に,特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正審判(訂正 2012-390004号)が請求されたことから,知財高裁は,平成24年1月 30日,上記審決取消訴訟につき,平成23年法律第63号による改正前の特許法 181条2項により第2次審決を取り消す決定をした。 差戻し後の審判手続において,上記訂正審判(訂正2012-390004号) の請求は,本件無効審判請求に係る訂正請求(以下,この訂正請求を「本件訂正」 という。)とみなされ,これに伴い平成23年5月16日付けの訂正請求は取り下 げたものとみなされたところ,特許庁は,平成24年7月6日に,「訂正を認める。 特許第4237247号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」と の審決(第3次審決)をし,その謄本は平成24年7月17日に原告に送達された。 本件訴訟は第3次審決の取消訴訟であり,以下に「審決」というときは,第3次審 決を指す。 2 本件発明の要旨 本件訂正による本件特許の請求項1に係る本件発明は,次のとおりである(審決 が改行した部分がある。)。 【請求項1
主文(判決文より)
特許庁が無効2009-800083号事件について平成24年7月6 日にした審決を取り消す。 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。