事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ケ)10241 |
| 判決日 | 2013-03-21 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
| 当事者 | 原告 アロン化成株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩性の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 - 1 - 原告は,平成17年8月19日,名称を「医療用ゴム栓組成物」とする発明につ いて特許出願をし(特願2005-238059号,公開公報は特開2007-5 0138号〔甲18〕),平成20年4月1日付け,平成22年6月10日付で特許 請求の範囲等の変更の補正(甲3,8)をしたが,拒絶査定を受けたので,これに 対する不服の審判請求をした(不服2011-5681号)。 その中で原告は平成23年3月14日付けで特許請求の範囲等の変更の補正(甲 12,本件補正)をしたが,特許庁は,「本件審判の請求は,成り立たない。」との 審決をし,その謄本は平成24年6月1日原告に送達された。 2 本願発明の要旨 (1) 本件補正後の請求項1(補正発明) 「質量平均分子量が30万~50万であるスチレン-エチレン・ブチレン-スチレ ンブロック共重合体100質量部に対して,軟化剤160~200質量部,ポリプ ロピレン15~40質量部を配合した組成物であって,該組成物のJIS K 6 253Aに規定する硬さが30~45であることを特徴とする医療用ゴム栓組成 物。」(下線は補正箇所) (2) 本件補正前の請求項1(補正前発明) 「スチレン-エチレン・ブチレン-スチレンブロック共重合体100質量部に対し て,軟化剤160~200質量部,ポリプロピレン15~40質量部を配合した組 成物であって,該組成物のJIS K 6253Aに規定する硬さが30~45で あることを特徴とする医療用ゴム栓組成物。」 3 審決の理由の要点 (1) 刊行物1(特開2001-258991号公報,甲1)には,実質的に次 の発明(引用発明)が記載されていることが認められる。 「重量平均分子量が20万~40万であるスチレン・エチレン・ブチレン・スチ レンブロック共重合体100部に対して,パラフィン系オイル50~300部,ポ リオレフィン樹脂10~50部を配合した組成物であって,該組成物のJIS(D - 2 - URO)のA硬度が20~70である医療用薬液用瓶若しくは袋の針刺し止栓の針 刺部分。」 (2) 補正発明と引用発明との一致点と相違点は次のとおりである。 【一致点】 「スチレン-エチレン・ブチレン-スチレンブロック共重合体に対して,軟化剤, ポリオレフィンを配合した組成物である医療用ゴム栓組成物。」 【相違点1】 スチレン-エチレン・ブチレン-スチレンブロック共重合体の質量平均分子量が, 補正発明は「30万~50万」であるのに対し,引用発明は「20万~40万」で ある点。 【相違点2】 スチレン-エチレン・ブチレン-スチレンブロック共重合体に対して,軟化剤と ともに配合するポリオレフィンが,補正発明は,「ポリプロピレン」に限定している のに対し,引用発
主文(判決文より)
特許庁が不服2011-5681号事件について平成24年5月22日にした審 決を取り消す。 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。