審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(行ケ)10241
判決日2013-03-21
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項
当事者原告 アロン化成株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩性の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
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原告は,平成17年8月19日,名称を「医療用ゴム栓組成物」とする発明につ
いて特許出願をし(特願2005-238059号,公開公報は特開2007-5
0138号〔甲18〕),平成20年4月1日付け,平成22年6月10日付で特許
請求の範囲等の変更の補正(甲3,8)をしたが,拒絶査定を受けたので,これに
対する不服の審判請求をした(不服2011-5681号)。
その中で原告は平成23年3月14日付けで特許請求の範囲等の変更の補正(甲
12,本件補正)をしたが,特許庁は,「本件審判の請求は,成り立たない。」との
審決をし,その謄本は平成24年6月1日原告に送達された。
2 本願発明の要旨
(1) 本件補正後の請求項1(補正発明)
「質量平均分子量が30万~50万であるスチレン-エチレン・ブチレン-スチレ
ンブロック共重合体100質量部に対して,軟化剤160~200質量部,ポリプ
ロピレン15~40質量部を配合した組成物であって,該組成物のJIS K 6
253Aに規定する硬さが30~45であることを特徴とする医療用ゴム栓組成
物。」(下線は補正箇所)
(2) 本件補正前の請求項1(補正前発明)
「スチレン-エチレン・ブチレン-スチレンブロック共重合体100質量部に対し
て,軟化剤160~200質量部,ポリプロピレン15~40質量部を配合した組
成物であって,該組成物のJIS K 6253Aに規定する硬さが30~45で
あることを特徴とする医療用ゴム栓組成物。」
3 審決の理由の要点
(1) 刊行物1(特開2001-258991号公報,甲1)には,実質的に次
の発明(引用発明)が記載されていることが認められる。
「重量平均分子量が20万~40万であるスチレン・エチレン・ブチレン・スチ
レンブロック共重合体100部に対して,パラフィン系オイル50~300部,ポ
リオレフィン樹脂10~50部を配合した組成物であって,該組成物のJIS(D
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URO)のA硬度が20~70である医療用薬液用瓶若しくは袋の針刺し止栓の針
刺部分。」
(2) 補正発明と引用発明との一致点と相違点は次のとおりである。
【一致点】
「スチレン-エチレン・ブチレン-スチレンブロック共重合体に対して,軟化剤,
ポリオレフィンを配合した組成物である医療用ゴム栓組成物。」
【相違点1】
スチレン-エチレン・ブチレン-スチレンブロック共重合体の質量平均分子量が,
補正発明は「30万~50万」であるのに対し,引用発明は「20万~40万」で
ある点。
【相違点2】
スチレン-エチレン・ブチレン-スチレンブロック共重合体に対して,軟化剤と
ともに配合するポリオレフィンが,補正発明は,「ポリプロピレン」に限定している
のに対し,引用発

主文(判決文より)

特許庁が不服2011-5681号事件について平成24年5月22日にした審
決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。