事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ケ)10262 |
| 判決日 | 2013-03-21 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は容易想到性及び拒 - 1 - 絶理由通知の懈怠である。 1 特許庁における手続の経緯 カール-ツアイス-スチフツングは,平成13年1月29日,名称を「ガラス溶 融物を形成する方法」とする発明につき特許出願(特願2001-20454,パ リ条約による優先権主張2000年1月29日,独国,甲7)をし,平成17年8 月31日,出願人たる地位を原告に譲渡し,特許庁に出願人名義変更届をした(甲 16)。原告は,平成20年5月9日付けで拒絶理由通知(甲8)を受け,同年1 1月14日付けで手続補正をしたが(甲9),同年12月10日付けで拒絶査定(甲 10)を受けたので,平成21年3月17日に不服の審判(不服2009-579 3号)を請求するとともに(甲11),同月30日付けで明細書に係る手続補正を した(本件補正,甲12)。特許庁は,平成24年3月6日付けで,本件補正を認 めた上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同 月21日,原告に送達された。 2 本願発明の要旨 本願発明は,本件補正に係る請求項1に記載された次のとおりである。 「【請求項1】 溶融段階と, 純化段階(Lauterstufe)と, 均質化(Homogenisier)およびコンディショニング段階と, を有し, 均質化およびコンディショニング段階の前に,溶融物が1700℃を越える温度 に加熱され, 純化段階における温度が1800℃と2400℃の間にあり, 溶融物内に少なくとも0.5重量%の割合を有する高い電子価段階を持つ多価の イオンが存在することを特徴とするガラス溶融物を形成する方法。」 3 審決の理由の要点 審決は,「本願発明は,引用文献1,2,4に記載された発明に基づいて当業者 - 2 - が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により 特許を受けることができない。」と判断した。 審決が上記判断の前提として認定した引用文献1(特開平5-24851号公報, 甲1)に記載された発明(引用発明),本願発明と引用発明との一致点及び相違点, 本願発明と引用発明との相違点についての審決の判断は,以下のとおりである。 (1) 引用発明 「ガラス形成原料を粗溶解する粗溶解工程と,該粗溶解したガラスを溶解・均質 化・清澄する高周波誘導直接加熱工程と,を有し,該溶解・均質化・清澄する高周 波誘導直接加熱工程が,該粗溶解の温度よりも高い1850℃で行われる,ガラス の溶解方法。」 なる発明 (2) 本願発明と引用発明との一致点及び相違点 ア 一致点 「 溶融段階と, 純化段階(Lauterstufe)・均質化(Homogenisier)段階と, を有し, 溶融物が1700℃を越える温度に加熱され, 純化段階における温度が1850℃にある, ことを特徴とするガラ
主文(判決文より)
特許庁が不服2009-5793号事件について平成24年3月6日に した審決を取り消す。 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。