審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(行ケ)10262
判決日2013-03-21
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は容易想到性及び拒
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絶理由通知の懈怠である。
1 特許庁における手続の経緯
カール-ツアイス-スチフツングは,平成13年1月29日,名称を「ガラス溶
融物を形成する方法」とする発明につき特許出願(特願2001-20454,パ
リ条約による優先権主張2000年1月29日,独国,甲7)をし,平成17年8
月31日,出願人たる地位を原告に譲渡し,特許庁に出願人名義変更届をした(甲
16)。原告は,平成20年5月9日付けで拒絶理由通知(甲8)を受け,同年1
1月14日付けで手続補正をしたが(甲9),同年12月10日付けで拒絶査定(甲
10)を受けたので,平成21年3月17日に不服の審判(不服2009-579
3号)を請求するとともに(甲11),同月30日付けで明細書に係る手続補正を
した(本件補正,甲12)。特許庁は,平成24年3月6日付けで,本件補正を認
めた上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同
月21日,原告に送達された。
2 本願発明の要旨
本願発明は,本件補正に係る請求項1に記載された次のとおりである。
「【請求項1】 溶融段階と,
純化段階(Lauterstufe)と,
均質化(Homogenisier)およびコンディショニング段階と,
を有し,
均質化およびコンディショニング段階の前に,溶融物が1700℃を越える温度
に加熱され,
純化段階における温度が1800℃と2400℃の間にあり,
溶融物内に少なくとも0.5重量%の割合を有する高い電子価段階を持つ多価の
イオンが存在することを特徴とするガラス溶融物を形成する方法。」
3 審決の理由の要点
審決は,「本願発明は,引用文献1,2,4に記載された発明に基づいて当業者
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が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により
特許を受けることができない。」と判断した。
審決が上記判断の前提として認定した引用文献1(特開平5-24851号公報,
甲1)に記載された発明(引用発明),本願発明と引用発明との一致点及び相違点,
本願発明と引用発明との相違点についての審決の判断は,以下のとおりである。
(1) 引用発明
「ガラス形成原料を粗溶解する粗溶解工程と,該粗溶解したガラスを溶解・均質
化・清澄する高周波誘導直接加熱工程と,を有し,該溶解・均質化・清澄する高周
波誘導直接加熱工程が,該粗溶解の温度よりも高い1850℃で行われる,ガラス
の溶解方法。」
なる発明
(2) 本願発明と引用発明との一致点及び相違点
ア 一致点
「 溶融段階と,
純化段階(Lauterstufe)・均質化(Homogenisier)段階と,
を有し,
溶融物が1700℃を越える温度に加熱され,
純化段階における温度が1850℃にある,
ことを特徴とするガラ

主文(判決文より)

特許庁が不服2009-5793号事件について平成24年3月6日に
した審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。