審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(行ケ)10260
判決日2013-03-21
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 シェブロンジャパン株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,容易推考性の存
否である。
1 特許庁における手続の経緯
原告(出願時の商号「シェブロンテキサコジャパン株式会社」)は,平成16年
4月16日,名称を「エンジン潤滑油組成物」とする発明について特許出願(特願
2004-122137号,請求項の数14)をしたが,平成21年12月3日付
けで拒絶査定を受けた。そこで,原告は,平成22年3月4日,拒絶査定に対する
不服審判請求(不服2010-4756号)をするとともに,同日付けの補正(甲
10,請求項の数4)をしたが,特許庁は,平成24年6月5日,「本件審判の請
求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は平成24年6月15日,原告に
送達された。
2 本願発明の要旨
平成22年3月4日付けの補正(甲10)による特許請求の範囲の請求項1に係
る本願発明は,次のとおりである。
【請求項1】
潤滑油基油に,下記の成分が,潤滑油組成物の全量に基づき下記の量にて溶解も
しくは分散されてなるエンジン潤滑油組成物:
a)窒素含有量換算値で0.02~0.3質量%の窒素含有無灰性分散剤;
b)金属含有量換算値で0.02~0.4質量%の金属含有清浄剤;
c)アルカリ金属含有量換算値で0.005~0.3質量%のアルカリ金属ホウ
酸塩水和物;そして
d)リン含有換算値で0.01~0.12質量%のジヒドロカルビルジチオリン
酸亜鉛,但し,該ジヒドロカルビルジチオリン酸亜鉛中のヒドロカルビル基の52
~98モル%は第二級アルキル基であり,残余の2~48モル%は第一級アルキル
基あるいはアルキルアリール基である。
- 2 -
3 審決の理由の要点
(1) 特開2002-53888号公報(刊行物3,出願人はシェブロンオロナ
イト株式会社,甲6)の特許請求の範囲請求項12,発明の詳細な説明の実施例1
1等の記載によれば,同公報には次のとおりの引用発明が記載されていると認めら
れる。
【引用発明】
鉱油及び/又は合成油からなる硫黄含有量0.1重量%以下の基油に少なくとも,
組成物の全重量に基づき,
a)アルケニル若しくはアルキルこはく酸イミドあるいはその誘導体である無灰
性分散剤が窒素含有量換算値で0.01~0.3重量%,
b)硫黄含有量が3%以下で全塩基価10~350mgKOH/gの金属含有清
浄剤が硫酸灰分換算値で0.1~1重量%,
c)アルキル基が炭素原子数3~18の第二級アルコールから誘導されたジアル
キルジチオリン酸亜鉛が,リン含有量換算値で0.01~0.1重量%,そして
d)酸化防止性のフェノール化合物及び/又は酸化防止性のアミン化合物が0.
01~5重量%,
さらに,アルカリ金属ホウ酸塩水和物が0.01~5重量%
の量にて溶解若しくは分散されていて,組成物の全重量に基づき,硫酸灰分量が
0.1~1重量%の範囲,リン含有量が0

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。