審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(行ケ)10392
判決日2013-03-21
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項11号、商標法4条1項15号
当事者原告 キユーピー株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

(cid:1)
1 特許庁が無効2012-890008号事件に
ついて平成24年10月4日にした審決のうち,
登録第5022219号商標の指定役務「飲食物
の提供」に係る部分を取り消す。(cid:1)
2 原告のその余の請求を棄却する。(cid:1)
3 訴訟費用はこれを12分し,その1を被告の,そ
の余を原告の負担とする。(cid:1)

出典

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