審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(行ケ)10363
判決日2013-03-21
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項8号、商標法4条1項15号、商標法26条1項3号、商標法26条1項4号、商標法46条1項1号
当事者原告 株式会社D・F・Sliquor&entertainment/被告 オーガスタナショナルインコーポレイテッド

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,本件商標が,他人の業務に係る役務と混同を生ずるおそれがある商標(商
標法4条1項15号)に該当するか,である。
1 特許庁における手続の経緯
(1) 原告は,本件商標権者である。
【本件商標】
・登録第5404022号
・出願日:平成21年3月4日
・登録査定日:平成22年5月25日
・登録日:平成23年4月8日
・指定役務
第35類:ゴルフに関するフランチャイズ事業の運営及び管理
第41類:インドアゴルフ練習場の提供,パターゴルフ場の提供,ゴルフ
練習施設の提供,ゴルフに関する知識の教授及びこれに関する情報の提供,
ゴルフのマナーの関する知識の教授及びこれに関する情報の提供,ゴルフ
の教授の為のセミナーの企画・運営又は開催,ゴルフを内容とするゲーム
機械器具を備えた遊技場の提供に関する情報の提供及び助言,ゴルフ用具
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の貸与
第43類:飲食物の提供
(2) 被告は,本件商標の登録無効審判を請求した(無効2012-89001
4号)。特許庁は,平成24年9月14日,本件商標を無効とする旨の審決をし,そ
の謄本は平成24年9月25日原告に送達された。
(3) 被告は,本件審判において,商標法4条1項15号,19号及び7号該当
を主張したが,原告は被告の主張に対し何ら答弁しなかった。
2 審決の理由の要点
「Augusta」又は「オーガスタ」の語は,本件商標の登録出願時及び査定
時において,被告が経営するゴルフ場である「Augusta National
Golf Club」(オーガスタ・ナショナル・ゴルフ・クラブ)の略称として,
また,被告の業務に係るゴルフ場に関連する役務を表すものとして,我が国の取引
者・需要者の間で広く認識されるに至っていたものと認められる。
そして,本件商標は,その構成中,「Augusta」の欧文字部分が独立して
着目され得るものであって,本件商標の指定役務と被告の業務に係る役務との関連
性及び取引者,需要者の共通性等を勘案すれば,商標権者が本件商標をその指定役
務に使用した場合,これに接する者に,該文字部分から,被告の業務に係る「Au
gusta National Golf Club」(オーガスタ・ナショナル・
ゴルフ・クラブ)を連想させ,当該役務を請求人あるいは同人と経済的又は組織的
に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように,役務の出所につい
て混同を生じさせるおそれがあるものということができる。
したがって,本件商標は,商標法4条1項15号に違反して登録されたものであ
るから,他の無効理由について論及するまでもなく,商標法46条1項1号により,
その登録を無効とすべきものである。
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主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。