事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ケ)10363 |
| 判決日 | 2013-03-21 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項8号、商標法4条1項15号、商標法26条1項3号、商標法26条1項4号、商標法46条1項1号 |
| 当事者 | 原告 株式会社D・F・Sliquor&entertainment/被告 オーガスタナショナルインコーポレイテッド |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,本件商標が,他人の業務に係る役務と混同を生ずるおそれがある商標(商 標法4条1項15号)に該当するか,である。 1 特許庁における手続の経緯 (1) 原告は,本件商標権者である。 【本件商標】 ・登録第5404022号 ・出願日:平成21年3月4日 ・登録査定日:平成22年5月25日 ・登録日:平成23年4月8日 ・指定役務 第35類:ゴルフに関するフランチャイズ事業の運営及び管理 第41類:インドアゴルフ練習場の提供,パターゴルフ場の提供,ゴルフ 練習施設の提供,ゴルフに関する知識の教授及びこれに関する情報の提供, ゴルフのマナーの関する知識の教授及びこれに関する情報の提供,ゴルフ の教授の為のセミナーの企画・運営又は開催,ゴルフを内容とするゲーム 機械器具を備えた遊技場の提供に関する情報の提供及び助言,ゴルフ用具 - 2 - の貸与 第43類:飲食物の提供 (2) 被告は,本件商標の登録無効審判を請求した(無効2012-89001 4号)。特許庁は,平成24年9月14日,本件商標を無効とする旨の審決をし,そ の謄本は平成24年9月25日原告に送達された。 (3) 被告は,本件審判において,商標法4条1項15号,19号及び7号該当 を主張したが,原告は被告の主張に対し何ら答弁しなかった。 2 審決の理由の要点 「Augusta」又は「オーガスタ」の語は,本件商標の登録出願時及び査定 時において,被告が経営するゴルフ場である「Augusta National Golf Club」(オーガスタ・ナショナル・ゴルフ・クラブ)の略称として, また,被告の業務に係るゴルフ場に関連する役務を表すものとして,我が国の取引 者・需要者の間で広く認識されるに至っていたものと認められる。 そして,本件商標は,その構成中,「Augusta」の欧文字部分が独立して 着目され得るものであって,本件商標の指定役務と被告の業務に係る役務との関連 性及び取引者,需要者の共通性等を勘案すれば,商標権者が本件商標をその指定役 務に使用した場合,これに接する者に,該文字部分から,被告の業務に係る「Au gusta National Golf Club」(オーガスタ・ナショナル・ ゴルフ・クラブ)を連想させ,当該役務を請求人あるいは同人と経済的又は組織的 に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように,役務の出所につい て混同を生じさせるおそれがあるものということができる。 したがって,本件商標は,商標法4条1項15号に違反して登録されたものであ るから,他の無効理由について論及するまでもなく,商標法46条1項1号により, その登録を無効とすべきものである。 - 3 -
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。