事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ネ)10059 |
| 判決日 | 2013-03-25 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項14号、不正競争防止法3条1項、不正競争防止法4条、民法709条 |
| 当事者 | 控訴人 保土谷化学工業株式会社/被控訴人 出光興産株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は, (1) 本件各告知行為のうち,②,④及び⑤の告知行為の有無, (2) 本件各告知行為は不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争行為に該当 するか(本件各告知行為は原告の「営業上の信用を害する」事実の告知といえる か,本件各告知行為は正当行為として同号所定の不正競争行為に該当しないといえ るか), (3) これが肯定される場合に,被告の過失の有無, (4) 本件各告知行為と原告主張の損害との因果関係の有無, (5) 本件各告知行為は信義則に違反するものとして不法行為を構成するか である。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。