事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ネ)10088 |
| 判決日 | 2013-03-25 |
| 分類 | 知的財産 / その他 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社ムックハウス/被控訴人 株式会社ネコ・パブリッシング |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 控訴人の委託手数料請求の可否(争点1〔本訴の争点〕) (2) 被控訴人の損害の有無及び損害額(争点2〔反訴の争点〕) 5 当事者の主張 (1) 控訴人の委託手数料請求の可否(争点1〔本訴の争点〕)について 原判決4頁22行目から5頁4行目までに記載のとおりであるからこれを引用す る。 (2) 控訴人の損害の有無及び損害額(争点2〔反訴の争点〕)について 次のとおり付加する他は,原判決6頁23行目から8頁1行目までに記載のとお りであるからこれを引用する。 ア 原判決7頁14行目末尾に改行の上,次のとおり挿入する。 「エ ムック形態の出版物は,書籍のように注文に応じて販売がされ,返品期限 がなく,長期に販売できることを特徴とする出版物である。ムックの流通に関して は,返品された場合であっても,書籍の場合と同様に,改装され再出荷を重ねて販 売されることが一般的である。被控訴人においても,取次会社からの返品について は,検品し,改装した上で再出荷している。 本件ムック本の発売から出荷停止までの実績をみると,注文出庫を停止した平成 21年3月13日の前月である2月には,計141冊の注文出庫があり,3月には, 注文出庫の停止までの13日間だけで,計70冊の注文があった。このような実績 に照らすならば,仮に注文出庫の停止及び絶版の各措置を取らなかった場合に,平 成21年3月以降の本件ムック本の販売数は,平成20年11月から平成21年2 月までの期間と同様,月間100冊を超えて継続していたといえる。」 イ 原判決8頁1行目末尾に改行の上,次のとおり挿入する。 「本件ムック本の実売率については,本件ムック本の発売から出荷停止までの実 績を基礎として販売数を推計すべきである。ムック本の実売率は,20%から70% を超すものまで千差万別であるが,ムック本の実売率は,発売当日から1,2週間 で,ほぼ正確に予測をすることができる。 一般にムック本は,短期間に売られる性質があるが,本件ムック本は,発売開始 から3か月半経過しても,35%の実売率にすぎなかった実績に照らすならば,3 5%以上の実売を期待することはできなかった。本件ムック本の実売率が35%程 度であった主たる原因は,特殊分野に関するものであること,先行した類似本があ ること,自衛隊についての基本的な事実を提供する内容であるため差別化を図りに くいことなどにある。」
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。