不当利得返還,損害賠償等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(ネ)10010等
判決日2013-03-25
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法37条1号
当事者控訴人 兼附帯被控訴人株式会社/被控訴人 兼附帯控訴人株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 相殺の可否(当審における争点1)
(2) 商標権侵害の成否(当審における争点2)
(3) 商標権侵害による損害額(当審における争点3)

主文(判決文より)

1 控訴について
(1) 原判決を次のとおり変更する。
ア 被控訴人は,控訴人に対し,2799万7164円及び内
899万2270円に対する平成21年7月23日から支払
済みまで,内1900万4894円に対する平成21年9月1
0日から支払済みまで,各年5分の割合による金員を支払え。
イ 控訴人のその余の請求を棄却する。
(2) 訴訟費用は,第1,2審を通じて,これを10分し,その9
を控訴人の,その余を被控訴人の負担とする。
(3) この判決の(1)アは,仮に執行することができる。
2 附帯控訴について
(1) 附帯控訴人の附帯控訴を棄却する。
(2) 附帯控訴費用は附帯控訴人の負担とする。

出典

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