事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ネ)10010等 |
| 判決日 | 2013-03-25 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法37条1号 |
| 当事者 | 控訴人 兼附帯被控訴人株式会社/被控訴人 兼附帯控訴人株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 相殺の可否(当審における争点1) (2) 商標権侵害の成否(当審における争点2) (3) 商標権侵害による損害額(当審における争点3)
主文(判決文より)
1 控訴について (1) 原判決を次のとおり変更する。 ア 被控訴人は,控訴人に対し,2799万7164円及び内 899万2270円に対する平成21年7月23日から支払 済みまで,内1900万4894円に対する平成21年9月1 0日から支払済みまで,各年5分の割合による金員を支払え。 イ 控訴人のその余の請求を棄却する。 (2) 訴訟費用は,第1,2審を通じて,これを10分し,その9 を控訴人の,その余を被控訴人の負担とする。 (3) この判決の(1)アは,仮に執行することができる。 2 附帯控訴について (1) 附帯控訴人の附帯控訴を棄却する。 (2) 附帯控訴費用は附帯控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。