事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(行ケ)10052 |
| 判決日 | 2021-06-29 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 ネオケミア株式会社/被告 株式会社メディオン・リサーチ・ラボラトリーズ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩性につ いての認定判断の誤りの有無である。 1 特許庁における手続の経緯等 (1) 被告は,平成22年9月6日,発明の名称を「二酸化炭素含有粘性組成物」 とする特許出願(特願2010-199412号。平成10年10月5日[優先権 主張 平成9年11月7日]を国際出願日とする特許出願[特願2000-520 135号]の一部を新たな特許出願としたもの)をし,平成24年1月27日,そ の設定登録を受けた(特許第4912492号。以下「本件特許」といい,本件特 許に係る特許権を「本件特許権」と,本件特許に係る明細書及び図面を併せて「本 件明細書」とそれぞれいう。甲75)。 (2) 原告は,令和元年8月1日,本件特許の無効審判の請求(以下「本件審判 請求」といい,本件審判請求により開始された審判手続を「本件審判手続」という。) をし(無効2019-800049号事件),特許庁は,令和2年4月2日,「本件 審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その 謄本は,同月10日に原告に送達された。 (3) 原告は,本件訴えの提起後の令和2年12月7日,破産手続開始決定を受 け(神戸地方裁判所令和2年(フ)第971号。以下,当該決定に係る破産事件を 「別件破産事件」という。),破産管財人が選任されたが,同破産管財人は,令和3 年4月13日,破産裁判所の許可を受けて,本件訴訟における原告の地位に係る権 利を放棄した。なお,別件破産事件は,いまだ終結していない。 2 本件特許に係る発明の要旨 本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,各請求項に係る 発明を,それぞれ請求項の番号に応じて「本件発明1」などといい,本件発明1~ 7を併せて「本件発明」という。)。 【請求項1】 - 2 - 医薬組成物又は化粧料として使用される二酸化炭素含有粘性組成物を得るための キットであって, 1)炭酸塩及びアルギン酸ナトリウムを含有する含水粘性組成物と,酸を含有する 顆粒剤,細粒剤,又は粉末剤の組み合わせ; 2)酸及びアルギン酸ナトリウムを含有する含水粘性組成物と,炭酸塩を含有する 顆粒剤,細粒剤,又は粉末剤の組み合わせ;又は 3)炭酸塩と酸を含有する複合顆粒剤,細粒剤,又は粉末剤と,アルギン酸ナトリ ウムを含有する含水粘性組成物の組み合わせ; からなり, 含水粘性組成物が,二酸化炭素を気泡状で保持できるものであることを特徴とする, 含水粘性組成物中で炭酸塩と酸を反応させることにより気泡状の二酸化炭素を含有 する前記二酸化炭素含有粘性組成物を得ることができるキット。 【請求項2】 得られる二酸化炭素含有粘性組成物が,二酸化炭素を5~90容量%含有するも のである,請求項1に記載のキット。 【請求項3】 含水粘性組成物が,含水粘性組成物中で炭酸
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。