事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ネ)10067 |
| 判決日 | 2013-03-28 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法2条1項2号 |
| 当事者 | 控訴人 日本車輌製造株式会社/被控訴人 日本車両リサイクル株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点に関する当事者の主張 1 争点に関する当事者の主張は,後記2のとおり付加するほかは,原判決の 「事実及び理由」の第2の2に記載のとおりであるから,これを引用する。 2 当審における主張(争点1(控訴人表示が,控訴人の営業表示として著名又 は周知であるか否か)について) 〔控訴人の主張〕 (1) 控訴人表示の著名性,周知性について ア 控訴人表示と旧字体の「日本車輌」との区別について 原判決は,旧字体で表記された「日本車輌」と控訴人表示とを区別した上で,控 訴人の営業表示であることを示す表示として控訴人表示のみが使用された全国紙の 全国版は,昭和37年4月26日付けの朝日新聞にとどまると認定した。 しかし,「輌」という文字が常用漢字の「両」に該当することは常識的に知られ ている。そして,「輌」は常用漢字ではないため,控訴人の略称に限らず,一般的 に「車輌」を「車両」と表記することが多く行われていることは経験則上明らかで あり,「車輌」の文字に触れた一般の需要者は,これを「車両」の記載と同視する ものである。 また,控訴人を示す略称として,「日本車輌」との表記と控訴人表示とが渾然一 体として使用されてきた歴史に鑑みれば,いずれの表記も区別なく,広く知られて いるものと考えるのが自然である。 したがって,控訴人の略称として使用されることのある「日本車輌」という表記 を,控訴人表示と区別することに合理性はない。 イ 控訴人による控訴人表示の積極的使用について 原判決は,控訴人がその営業であることを示す表示として控訴人表示を使用ない し宣伝していたことは格別窺えないと判断した。 しかし,控訴人は,カタログや新聞,雑誌等の宣伝広告等において,控訴人表 示及び「日本車輌」との表示を控訴人の社名の略称,商品,役務等の表示として 古くから使用してきた。 また,控訴人は,控訴人表示又は「日本車輌」との表示を鉄道車両の銘板や建 設機械の本体に明瞭に表示してきた。例えば,旅客車両には,「日本車両」等の 文字が表示された銘板が,一般旅客等の目に触れやすい位置に,見やすい大きさ の文字で張り付けられ,一般旅客等が長期間にわたって繰り返し見ることができ るものとなっている。 さらに,控訴人は,平成8年に創業100周年を迎えたことを契機として, 「ベーシックデザインマニュアル」を作成し,控訴人表示と社標とを組み合わせ た社名ロゴマークが使用される様々なものについて,表記方法のルールを定めた。 これに従い,建物の看板,社用車,会社備品,展示会用のぼり,工事現場にお ける看板等の表示が社名ロゴマークに統一された。 以上によれば,控訴人が,控訴人の営業を表示するものとして,控訴人表示を 積極的に使用,宣伝していたことは明らかである。 ウ 新聞記事における控訴人表示について 過去10年余の間に
主文(判決文より)
1 原判決を取り消す。 2 被控訴人は,「日本車両リサイクル株式会社」の商 号を使用してはならない。 3 被控訴人は,富山地方法務局平成21年6月25日 付けでなされた被控訴人設立の登記中,「日本車両 リサイクル株式会社」なる商号の抹消登記手続をせ よ。 4 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
出典
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